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滞在先の市区町村での不在者投票

ページID:0054977 更新日:2024年2月26日更新 印刷ページ表示

他市区町村に滞在している等の理由で選挙人名簿登録地以外の選挙管理委員会で投票する方法 

飯田市の選挙人名簿に登録されている方が、飯田市外への引っ越し(転出)のほか、出張や旅行で他の市区町村に長期にわたり滞在している場合は、次の手続きにより滞在先の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

飯田市以外の滞在先市区町村での不在者投票フロー

(1)投票用紙等の請求

飯田市選挙管理委員会に、選挙人自ら、直接または郵便等で、投票用紙など必要な書類を請求します。なお、ファックスやEメールによる請求はできません。
請求は公示(告示)前でも請求できます。

請求先 〒395-8501 長野県飯田市大久保町2534 飯田市選挙管理委員会事務局

宣誓書兼請求書 (PDFファイル/55KB)

 

(2)投票用紙等の郵送、不在者投票

選挙人は、飯田市選挙管理委員会から簡易書留等で郵送交付された投票用紙などをお持ちいただき、最寄りの市区町村の選挙管理委員会に出向いて投票します。
滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票できるのは、選挙期日の前日までとなります。不在者投票所の設置場所・投票時間については、滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせください。

(3)投票用紙の送致

不在者投票を行った市区町村の選挙管理委員会から、飯田市選挙管理委員会に投票用紙が送られます。

手続きにあたってご注意いただくこと

不在者投票した投票用紙は、投票日の投票所閉鎖時刻までに飯田市の投票所へ到着しなければなりません。郵送には日数がかかる場合がありますので、投票用紙の請求や投票の手続はお早めにお願いします。
なお、投票用紙受け取ったのち、都合により投票できなかった場合は、必ずその投票用紙等を飯田市選挙管理委員会まで送り返してください。

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