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郵便等による不在者投票

ページID:0054978 更新日:2024年2月26日更新 印刷ページ表示

郵便等による不在者投票(身体に障がい等があり、投票所へ出向くことが難しい場合)の手続

身体に障がい等があり投票所に行くことが困難な場合は、郵便等により在宅で不在者投票ができる制度があります。この制度を利用するには障がい等の内容による要件があり、あらかじめ選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。 

郵便等による不在者投票ができる方

対象者

障害名等

障害の程度(等級)

身体障害者手帳

両下肢、体幹、移動機能

1級・2級

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸

1級・3級

免疫、肝臓

1級・2級・3級

戦傷病者手帳

両下肢、体幹

特別項症から第2項症まで

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓

特別項症から第3項症まで

介護保険の被保険者証

要介護状態区分が要介護5

これらに該当する場合は、以下の手続きにより郵便等による不在者投票ができます。

1.郵便等投票証明書の交付申請

郵便等投票証明書交付申請フロー

あらかじめ、飯田市選挙管理委員会に対し、郵便等投票証明書の交付を受けることが必要です。この申請は、選挙期間でなくても行えます。選挙間際に申請しても間に合わない場合がありますので、申請はお早めに済ませておいてください。

(1)申請書の取り寄せ

まず、「郵便等投票証明書交付申請書」を選挙管理委員会から取り寄せてください。
(以下から申請書様式をダウンロードできます。また郵送もいたします。)

郵便等投票証明書交付申請書 (PDFファイル/47KB)

郵便投票証明書交付申請書(記載例) (PDFファイル/65KB)

(2)申請書の記入

申請書の氏名欄は必ずご本人が書いてください。

(3)選挙管理委員会に申請

以下の書類を選挙管理委員会に申請してください。
選挙管理委員会に提出する際は、ご家族など代理の方にお持ちいただいても構いません。また、郵送での申請も可能です。
郵便等投票証明書交付申請書 (PDFファイル/47KB)
・身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証の写(コピー)

申請先 〒395-8501 長野県飯田市大久保町2534 飯田市選挙管理委員会事務局

(4)郵便等投票証明書の交付(本人に郵送)

選挙管理委員会で申請書類を確認したのち、「郵便等投票証明書」をご本人に郵送します。
「郵便等投票証明書」は、各種の選挙を通じて使用するものですから、大切に保管してください。
なお、紛失・住所変更された場合や有効期限が切れた場合は、最初から申請しなおしてください。

(5)郵便等投票証明書の有効期限

・身体障害者手帳  郵便等投票証明書の交付の日から7年間
・戦傷病者手帳  郵便等投票証明書の交付の日から7年間
・介護保険被保険者証  介護保険被保険者証に記載されている要介護5の認定の有効期間の末日

2.投票手続

郵便等による不在者投票の流れ(フロー)

(1)投票用紙等の請求書がお手元に送付される

選挙が行われると選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている選挙人に「投票用紙等の請求書」が送られます。

(2)投票用紙等の請求

お手元に送られてきた「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を同封して選挙の期日の4日前までに選挙管理委員会に到着するよう送り返してください。
「投票用紙等の請求書」の氏名欄は選挙人自身に記入していただく必要があります。
「投票用紙等の請求書」は、ご家族などにお持ちいただいても構いません。また、郵送での請求も可能です。なお、ファックスやEメールによる請求はできません。

投票用紙等の請求書 (PDFファイル/39KB)

投票用紙等の請求書(記載例) (PDFファイル/51KB)

(3)投票用紙等の郵送

飯田市選挙管理委員会から、請求のあった選挙人に対し、簡易書留等で投票用紙などを郵送交付します。
(投票用紙等の請求時に提出していただいた「郵便等投票証明書」も送り返します。)

(4)投票用紙等の記載・返送

交付された投票用紙に選挙人本人が自署し、外封筒に選挙人の署名、投票日、投票場所等の必要事項を記入のうえ、郵送で飯田市選挙管理委員会に送り返してください。※投票用紙等は必ず郵送してください。本人や家族が窓口にお持ちいただいた場合はお預かりすることができませんのでご注意ください。

郵便等による不在者投票の方法

・公示日(告示日)の翌日以降に投票用紙に候補者名等を記載します。

・記載済みの投票用紙を内封筒に入れ、封をします。

・内封筒を外封筒に入れ封をして、外封筒に投票記載年月日・投票記載場所を記載し、投票者欄に選挙人本人が署名します。

・外封筒を返信用封筒に入れ封をして、選挙管理委員会に郵送します。

(注記)衆議院議員選挙のように一度の選挙で複数の投票を行う場合は、投票用紙等は複数分を送ります。投票用紙の記載、封筒へ入れ封をする際は、お間違えのないよう確認したうえで行ってください。

手続きにあたってご注意いただくこと

 不在者投票した投票用紙は、投票日の投票所閉鎖時刻までに飯田市の投票所へ到着しなければなりません。郵送には日数がかかる場合がありますので、投票用紙の請求や投票の手続きはお早めにお願いします。
なお、投票用紙を受け取ったのち、都合により投票できなかった場合は、必ずその投票用紙等を飯田市選挙管理委員会まで送り返してください。
また、投票用紙の請求、投票などは、必ず選挙人本人が自署してください。

郵便等による不在者投票での代理記載制度

郵便等による不在者投票ができる方のうち、さらに自ら投票の記載をすることができない方で以下に該当する場合は、代理記載制度をご利用いただくことができます。
代理記載制度は、あらかじめ選挙管理委員会に届出した代理記載人1人(選挙権を有する者に限る)に、投票に関する記載をさせることができる制度です。

対象者

障害名

等級等

身体障害者手帳

上肢、視覚

1級

戦傷病者手帳

上肢、視覚

特別項症から第2項症まで

代理記載の方法による投票を行うためには、あらかじめ以下の手続きを行っておく必要があります。

1.代理記載人の届出

事前に飯田市選挙管理委員会に対し、選挙人が代理記載人の届出を行ってください。この届出は、本人が自署しなくても行うことができます。また、代理記載人となることの同意書兼宣誓書、郵便等投票証明書の交付申請もご提出いただきます。

(1)すでに「郵便等投票証明書」の交付を受けている場合

「郵便等投票証明書」に代理記載の方法による投票を行うことができる旨の記載を受け、また選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届け出ます。

郵便投票証明書の代理記載届出フロー

(1)-1届出書類の取り寄せ

まず、「代理記載制度に該当する旨の申請書」、「代理記載人の届出書」、「代理記載人となることの同意書兼宣誓書」を選挙管理委員会から取り寄せてください。
(以下から申請書等様式をダウンロードできます。また郵送もいたします。)

代理記載制度に該当する旨の申請書 (PDFファイル/26KB)

代理記載制度に該当する旨の申請書(記載例) (PDFファイル/35KB)

代理記載人となるべき者の届出書 (PDFファイル/25KB)

代理記載人となるべき者の届出書(記載例) (PDFファイル/29KB)

代理記載人となることの同意書及び宣誓書 (PDFファイル/19KB)

代理記載人となることの同意書及び宣誓書(記載例) (PDFファイル/28KB)

(1)-2届出書類等の記入

届出書類は、必ず代理記載人となるべき者が書いてください。

(1)-3選挙管理委員会に届出

届出書類(「代理記載制度に該当する旨の申請書」、「代理記載人の届出書」、「代理記載人となることの同意書兼宣誓書」)に次の2点を添えて選挙管理委員会に申請してください。
選挙管理委員会に提出する際は、ご家族など代理の方にお持ちいただいても構いません。また、郵送での申請も可能です。
・すでに交付を受けている「郵便等投票証明書」
・身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証の写(コピー)

申請先 〒395-8501 長野県飯田市大久保町2534 飯田市選挙管理委員会事務局

(1)-4郵便等投票証明書の交付(郵送)

選挙管理委員会で届出書類を確認したのち、「郵便等投票証明書(代理記載による投票を行うことができる者である旨や代理記載人となるべき者の氏名が記載された証明書)」をご本人に郵送します。
「郵便等投票証明書」は、各種の選挙を通じて使用するものですから、大切に保管してください。
なお、紛失された場合や有効期限が切れた場合は、最初から申請しなおしてください。

(2)「郵便等投票証明書」の交付を受けていない場合(郵便等投票証明書の交付申請と同時申請)

「郵便等投票証明書」の交付申請を行い、また選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届け出ます。

郵便等投票証明書(代理記載申請)フロー

(2)-1申請書類の取り寄せ

まず、「代理記載による郵便等投票証明書交付申請書」、「代理記載人の届出書」、「代理記載人となることの同意書兼宣誓書」を選挙管理委員会から取り寄せてください。
(以下から申請書等様式をダウンロードできます。また郵送もいたします。)

代理記載による郵便等投票証明書交付申請書 (PDFファイル/29KB)

代理記載による郵便等投票証明書交付申請書(記載例) (PDFファイル/37KB)

代理記載人となるべき者の届出書 (PDFファイル/25KB)

代理記載人となるべき者の届出書(記載例) (PDFファイル/29KB)

代理記載人となることの同意書及び宣誓書 (PDFファイル/19KB)

代理記載人となることの同意書及び宣誓書(記載例) (PDFファイル/28KB)

(2)-2届出書類等の記入

申請書類は、必ず代理記載人となるべき者が書いてください。

(2)-3選挙管理委員会に申請

申請書類(「代理記載による郵便等投票証明書交付申請書」、「代理記載人の届出書」、「代理記載人となることの同意書兼宣誓書」)に次の2点を添えて選挙管理委員会に申請してください。
選挙管理委員会に提出する際は、ご家族など代理の方にお持ちいただいても構いません。また、郵送での申請も可能です。

・身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証の写(コピー)

申請先 〒395-8501 長野県飯田市大久保町2534 飯田市選挙管理委員会事務局

(2)-4郵便等投票証明書の交付(郵送)

選挙管理委員会で申請書類を確認したのち、「郵便等投票証明書(代理記載による投票を行うことができる者である旨や代理記載人となるべき者の氏名が記載された証明書)」をご本人に郵送します。
「郵便等投票証明書」は、各種の選挙を通じて使用するものですから、大切に保管してください。
なお、紛失された場合や有効期限が切れた場合は、最初から申請しなおしてください。

2.投票手続

郵便等による不在者投票の流れ(代理記載)

(1)投票用紙等の請求書がお手元に送付される

選挙が行われると選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている選挙人に「投票用紙等の請求書」が送られます。

(2)投票用紙等の請求

お手元に送られてきた「投票用紙等の請求書」に代理記載人が必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を同封して選挙の期日の4日前までに選挙管理委員会に到着するよう送り返してください。
「投票用紙等の請求書」は、選挙人の指示により代理記載人が記入していただく必要があります。
「投票用紙等の請求書」は、ご家族などにお持ちいただいても構いません。また、郵送での請求も可能です。なお、ファックスやEメールによる請求はできません。

投票用紙等の請求書(代理記載制度用) (PDFファイル/41KB)

投票用紙等の請求書(代理記載制度用-記載例) (PDFファイル/52KB)

(3)投票用紙等の郵送

飯田市選挙管理委員会から、請求のあった選挙人に対し、簡易書留等で投票用紙などを郵送交付します。
(投票用紙等の請求時に提出していただいた「郵便等投票証明書」も送り返します。)

(4)投票用紙等の代理記載・返送

代理記載人は、選挙人の指示により、候補者名等を投票用紙に記載し、外封筒に選挙人の氏名、投票日、投票場所等の必要事項を記入のうえ、代理記載人の署名をし、郵送で飯田市選挙管理委員会に送り返してください。

郵便等による不在者投票方法(代理記載)

・代理記載人は、公示日(告示日)の翌日以降に選挙人の指示により、候補者名等を投票用紙に記載します。

・記載済みの投票用紙を内封筒に入れ、封をします。

・代理記載人は、内封筒を外封筒に入れ封をして、外封筒に投票記載年月日・投票記載場所・選挙人の氏名を記載し、代理記載人の欄に代理記載人本人が署名します。

・外封筒を返信用封筒に入れ封をして、選挙管理委員会に郵送します。

(注記)衆議院議員選挙のように一度の選挙で複数の投票を行う場合は、投票用紙等は複数分を送ります。投票用紙の記載、封筒へ入れ封をする際は、お間違えのないよう確認したうえで行ってください。

手続きにあたってご注意いただくこと

 不在者投票した投票用紙は、投票日の投票所閉鎖時刻までに飯田市の投票所へ到着しなければなりません。郵送には日数がかかる場合がありますので、投票用紙の請求や投票の手続きはお早めにお願いします。
なお、投票用紙を受け取ったのち、都合により投票できなかった場合は、必ずその投票用紙等を飯田市選挙管理委員会まで送り返してください。
また、投票用紙の請求、投票などは、必ず届出をした代理記載人が選挙人本人に代わって記入してください。
(代理記載人が選挙人の指示する候補者を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁固または30万円以下の罰金に処せられます。)

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