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在外選挙制度

ページID:0055036 更新日:2024年2月26日更新 印刷ページ表示

仕事や留学などで海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている方です。

在外選挙人名簿への登録申請は、出国後、外国のお住いを公館管轄する在外公館(大使館・領事館)で行う方法(在外公館申請)と、国外に転出する前に国外に転出届を提出する際に行う方法(出国時申請)の二つの方法があります。在外申請、出国時申請ともに申請するための条件があります。

投票の方法には、在外公館で行う「在外公館投票」や、郵便などで行う「郵便等投票」、選挙の際に一時帰国した人や帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が行う「日本国内における投票」があります。

在外公館申請(出国後に大使館などの在外公館で申請する場合)

登録するためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3ヵ月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については3カ月経っていなくても行うことができます。

在外公館申請のイメージ図

対象者

申請ができる対象者は、次の要件に該当する方です。

・満18歳以上の日本国民

・引き続き3ヵ月以上その方の住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に住所を有する方

登録申請・登録

申請者本人または申請者の同居家族などが、在外公館(大使館や領事館)で、申請手続を行います。くわしくは、選挙管理委員会、または在外公館へお問い合わせください。

(注記)ほかの在外公館の管轄区域に移動した場合も、あらためて手続きが必要です。登録申請などの様式は、総務省ホームページからダウンロードすることができます。

在外投票関係書類様式(総務省)(外部リンク)

在外選挙人名簿の登録市区町村

原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会となります。飯田市の在外選挙人名簿には、飯田市から国外へ転出された申請者が登録されます。

ただし、以下の場合は、申請者の本籍地の市区町村選挙管理委員会となります。

  • 申請者がいずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合
    (外国で生まれ、日本国内に一度も住んだことがなく、18歳になった方)
  • 平成6年5月1日より前に住民基本台帳に記録されたことがあるが、平成6年5月1日以降いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合
    (平成6年5月1日より前に出国し、その後日本国内に一度も住んだことがない方など)

出国時申請(国外転出前に国外転出の届出をする際に市町村の選挙管理委員会に申請する場合)

登録するためには、国外転出前の住所地の選挙人名簿に登録されていることが必要です。

選挙人名簿に登録されていない方で、国外転出届の転出の予定年月日として記載された日までに、選挙人名簿に登録される資格を有することとなる方も登録ができます。

出国時申請のイメージ図

対象者

申請ができる対象者は、次の要件に該当する方です。

・満18歳以上の日本国民

・国外転出前の住所地の選挙人名簿に登録されている方
(国外転出前の住所地の選挙人名簿に登録されていない方で、国外転出届に転出の予定年月日として記載された日までに、選挙人名簿に登録される資格を有することとなる方も含みます。)

在外選挙人名簿の登録市区町村

原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会となります。飯田市の在外選挙人名簿には、飯田市から国外へ転出された申請者が登録されます。

登録申請・登録

申請者本人または本人以外の代理人が、国外転出前の最終住所地の選挙管理委員会で、申請手続を行います。

申請に必要なもの

・在外選挙人名簿登録移転申請書

・申出書(申請者本人以外の代理人が、申請手続きをする場合)

・身元を確認できる書類(パスポート、運転免許証など)


(注意1)申請する際に、旅券番号が必要となります。
(注意2)申請者本人に代わって、代理人が申請手続きをする場合は、申請する家族の方の身元を確認する書類が必要となります。                                                 (注意3)在外選挙人名簿登録移転申請書、申出書ともに申請者氏名欄は申請者本人の自署が必要となります。

申請書様式は、以下からダウンロードすることができます。

在外選挙人名簿登録移転申請書 (PDFファイル/802KB)
【記載例】在外選挙人名簿登録移転申請書 (PDFファイル/895KB)
申出書(出国時申請) (PDFファイル/245KB)
【記載例】申出書(出国時申請) (PDFファイル/284KB)

申請できる期間等

国外転出の届出日から国外転出届に転出の予定年月日と記載された日までの期間で、平日午前8時30分から午後5時15分まで

(注意)この期間に申請ができない場合は、出国後に在外公館による申請ができます。

申請窓口

飯田市選挙管理委員会事務局

飯田市大久保町2534番地 飯田市役所A棟2階

外国に居住後、在留届を提出してください

在留届は、最寄りの在外公館やインターネットで提出できます。

在留届で国外の住所を確認して在外選挙人名簿に登録しますので、忘れずに提出してください。

在外選挙人証

登録されると、市区町村選挙管理委員会から、投票時に必要となる在外選挙人証が交付されます。

(原則、登録申請を行った在外公館を経由して、在外選挙人に届くことになります。)

投票の方法

次の3つの方法があります。

1.在外公館投票

投票記載所を設置している在外公館で行う投票

2.郵便投票

投票用紙などを郵送で請求し、住所地などで投票の記載を行った後、選挙管理委員会に郵送するもの

3.日本国内における投票

一時帰国中、または帰国後通常の選挙人名簿に登録されるまでの間に国内で行う投票

帰国した場合は?

在外選挙人名簿登録者が帰国して国内で住民登録すると、その日から3ヵ月が経過した日の直近の選挙人名簿登録日に、その市区町村の選挙人として自動的に登録されます。その時点で在外選挙人登録は、自動的に無効となります。

帰国後、選挙人名簿への登録が行われていない期間に、衆議院・参議院議員選挙がある場合は、在外選挙人として投票できる場合があります。この場合、登録の状況により投票の可否、投票場所や方法などが異なりますので、選挙管理委員会にお問い合わせください。

なお、帰国後転入届を提出してから4ヵ月後には、在外選挙人名簿から抹消されますので、在外選挙人証を直接または郵送で在外選挙人名簿に登録されていた市町村の選挙管理委員会に返却してください。

関連リンク

総務省ホームページ(外部リンク)

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