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「エシカッパ」を使ってエシカル消費を発信しましょう!!

ページID:0113093 更新日:2024年1月9日更新 印刷ページ表示

 

 

飯田市エシカル消費啓発キャラクター「エシカッパ」

天竜川の色味をイメージした体に、SDGsの17色の甲羅と蓮の葉を持ったカッパのキャラクターです。
自然環境が壊されていくことを憂いて、個人的にエシカルを啓発している心優しいカッパです。天竜川に住んでいます。

「エシカッパ」はエシカル消費の啓発を目的としてご使用いただけます。

 エシカッパ1 エシカッパ2

エシカッパ (PDFファイル/124KB)

 

「エシカッパ」の使用方法

「エシカッパ」の使用にあたっては、以下『飯田市エシカル消費啓発キャラクター「エシカッパ」使用規程』をご確認ください。

この使用規程に定められた事項をお守りのうえ、ご使用ください。

飯田市エシカル消費啓発キャラクター「エシカッパ」使用規程

第1条(趣旨)

この規程は、飯田市エシカル消費啓発キャラクター「エシカッパ」(以下「エシカッパ」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条(エシカッパのデザイン)

エシカッパのデザイン(以下「デザイン」という。)は、別図のとおりとする。

第3条(使用申請)

デザインを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ「エシカッパ」使用承認申請書(様式第1号)にデザインを使用する制作物の完成見本その他デザインの使用の方法が確認できるもの(以下「見本」という。)を添付して市長に提出しなければならない。

第4条(使用の承認)

市長は、前条の規定により申請書等の提出があったときは、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、申請者に対してデザインの使用を承認し、書面にて通知するものとする。

 (1) デザインの使用の目的がエシカル消費の促進を図るものでないと認められるとき

 (2) 営利を目的とした事業において使用するとき。ただし、この使用について市長が適当であると認めた場合は、この限りでない。

 (3) エシカッパのイメージまたは飯田市の信用を損なう恐れがあると認められるとき

 (4) 自己の商標や意匠とするなど著作権者の権利を侵害する恐れがあると認められるとき

 (5) 法令または公序良俗に反する恐れがあると認められるとき

 (6) 特定の個人、企業、政党若しくは宗教団体を支援し、または公認しているような誤解を与える恐れがあると認められるとき

 (7) 別図に定められたデザイン以外のものを使用するとき

 (8) 申請者が飯田市暴力団排除条例(平成23年飯田市条例第34号)第2条第2号に規定する暴力団員または同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者であるとき

 (9) 前各号に定めるもののほか、デザインの使用が適当でないと市長が認めるとき

2 市長は、前項の規定により使用の承認をした場合において、申請者に対してこの使用に係る条件を付すことができる。

3 市長は、第1項の審査によりデザインの使用を承認しなかった場合は、申請者に対して理由を付して書面にて通知しなければならない。

第5条(承認内容の変更)

前条第1項の規定によりデザインの使用の承認を受けた者は、承認されたデザインの使用の申請書等の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、エシカッパ使用承認変更申請書(様式第2号)に見本を添付し、市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第3条の規定により提出された見本の内容を変更しないときは、この見本の添付を要しない。

3 第4条の規定は、前項の変更申請が提出された場合に準用する。この場合において同条第1項中「前条の規定により」とあるのは「第5条第1項の規定により」と読み替えるものとする。

第6条(使用の条件)

前2条の規定による使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、この使用を行うにあたって次の各号に掲げる条件を遵守しなければならない。

 (1) デザインの改変等の応用使用を行わないこと。

 (2) 承認を得た申請の内容以外のデザインの使用を行わないこと。

 (3) デザインの使用に係る権利を第三者に譲渡し、または転貸しないこと。

 (4) デザインの下部等適切な位置に「飯田市エシカル消費啓発キャラクターエシカッパ」と表記すること。

 (5) 前各号に掲げるもののほか、デザインの適切な使用を図るために行う市長の指示に従うこと。

第7条(使用料)

デザインの使用料は、無料とする。

第8条(使用の承認の取消し)

市長は、使用者がこの規程に違反したときは、デザインの使用の承認を取り消すことができる。

2 前項の規定により使用承認を取り消された場合において、使用者に生じた損害について、市長はその責めを負わない。

第9条(所管)

エシカッパの使用に関する事務は、市民協働環境部市民課消費生活係において行う。

第10条(補則)

この規程に定めるもののほか、エシカッパの使用に係る必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規程は令和5年10月3日より施行する。

 

エシカッパのデザインを使用する場合は、事前に飯田市エシカル消費啓発キャラクターエシカッパ使用申請書の提出が必要となります。

飯田市エシカル消費啓発キャラクター「エシカッパ」使用規程 (PDFファイル/108KB)

(様式第1号)エシカル消費啓発キャラクター「エシカッパ」使用申請書 (PDFファイル/38KB)

(様式第1号)エシカル消費啓発キャラクター「エシカッパ」使用申請書 (Wordファイル/18KB)

(様式第2号)エシカル消費啓発キャラクター「エシカッパ」変更使用申請書 (PDFファイル/42KB)

(様式第2号)エシカル消費啓発キャラクター「エシカッパ」変更使用申請書 (Wordファイル/19KB)

 

飯田市エシカル消費啓発キャラクター「エシカッパ」 (別図)

○ いろいろエシカッパ

正面・蓮持ち

(1)エシカッパ正面(蓮持ち) (その他のファイル/66KB)

正面・笑顔

(2)エシカッパ正面笑顔 (その他のファイル/42KB)

 

エシカッパ正面困り顔

(3)エシカッパ正面困り顔 (その他のファイル/42KB)

横向き

(4)エシカッパ横向き(その他のファイル/44KB)

背面

(5)エシカッパ背面 (その他のファイル/43KB)

上半身・笑顔

(6)エシカッパ上半身笑顔 (その他のファイル/19KB)

上半身・困り顔

(7)エシカッパ上半身困り顔(その他のファイル/19KB)

 

 

○ 5パターン

  エシカッパ1

    エシカッパ5パターン 画像(その他のファイル/310KB)

 

 

○ コンセプト など

 

エシカッパ2     

エシカッパコンセプト画像 (その他のファイル/292KB)      

      エシカッパとは

「エシカッパとは」画像 (その他のファイル/36KB)

 

○ エシカッパ ロゴ

(1)エシカッパロゴ正面笑顔(タイトル入り)

(1)ロゴ正面笑顔(その他のファイル/78KB)

(2)エシカッパロゴ(タイトル入り)

(2)ロゴ正面笑顔(白黒) (その他のファイル/48KB)

(3)エシカッパロゴ(タイトル入り)

(3)ロゴ正面笑顔上半身 (その他のファイル/100KB)

(4)エシカッパロゴ(タイトル入り)

(4)ロゴ正面笑顔上半身(白黒) (その他のファイル/48KB)

(5)エシカッパロゴ(タイトル入り)

(5)ロゴのみ(カラー) (その他のファイル/14KB)

(6)エシカッパロゴ(タイトル入り)

(6)ロゴのみ(白黒) (その他のファイル/19KB)

 

○ エシカッパぬりえ

エシカッパぬりえ(正面蓮持ち)

(1)エシカッパぬりえ(正面蓮持ち) (その他のファイル/92KB)

エシカッパぬりえ(横向き)

(2)エシカッパぬりえ(横向き) (その他のファイル/53KB)

エシカッパぬりえ(背面)

(3)エシカッパぬりえ(背面) (その他のファイル/56KB)

 

エシカッパぬりえ

エシカッパぬりえ (その他のファイル/448KB)

 

「エシカッパ」はエシカル消費の啓発を目的とする活動に使用していただけます。
詳しくは飯田市市民課消費生活係にお問い合わせください。

市民課消費生活係
電話:0265-22-4511(内線5453)
e-mail:danjo-shouhi@city.iida.nagano.jp

 

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