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住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況(令和5年度)
住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況について
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定により、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの当市の住民基本台帳の閲覧状況を公表いたします。
以下のファイルを開いてご覧ください。
関連ファイル
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住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定により、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの当市の住民基本台帳の閲覧状況を公表いたします。
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