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外国人住民の方の住民異動手続き窓口が変わります

ページID:0035857 更新日:2026年4月27日更新 印刷ページ表示

在留カードとマイナンバーカードが一体化する「特定在留カード」制度の開始に伴い、外国人住民の方の転入・転出・転居などの住民異動手続きは、令和8年6月15日から、本庁市民課のみの受付に変更します。

制度に関して詳しくは法務省のホームページ(別ウィンドウで開きます)(外部リンク)をご覧ください。

特定在留カードリーフレット(日英併記) (PDFファイル/2.5MB)

特定在留カードリーフレット(やさしい日本語) (PDFファイル/2.29MB)

変更理由

制度改正により、特定在留カードの申請対応や、専用機器を使用しての在留カードのICチップの情報の読み取りや住所情報の書き込み処理が必要となります。正確な事務処理を行うために窓口を集約します。

対象になる手続き

転入届・転出届・転居届・世帯変更届(外国人住民の方が含まれる場合)

本庁市民課窓口対応時間

時間:平日8時30分~17時15分

火・木曜日の延長窓口、第二土曜日の開庁時では、関連するすべての手続きをしていただくことができないため、平日時間内にお越しいただくようお願いします。

 

※外国人の方を雇用している事業者の皆さんは、従業員の方への周知と、窓口集約化へのご理解とご協力をお願いいたします。

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