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印鑑登録証明書の請求

ページID:0063297 更新日:2022年9月13日更新 印刷ページ表示

印鑑登録証明書の請求についてご説明します。

 印鑑登録証明書とは、その書類に記載された印影が、本人が飯田市に登録した実印の印影であることを証明する書類です。

 印鑑登録証明書は、不動産の登記や自動車の登録、公正証書の作成など、法令に基づいて提出を義務付けられている場合に必要です。また、住民の権利・義務の発生、変更に伴う行為に広く利用されています。

 ご本人でも代理人でも印鑑登録証を窓口でご提示の上申請いただければ、印鑑や委任状は不要で印鑑登録証明書を取得することが可能です。

 また、ご本人が申請をされる場合に限り、個人番号カードを提示することで、印鑑登録証の代わりとすることができます。

窓口の開設時間

市役所市民課

   月・水・金曜日 8時30分~17時15分(通常業務)

  火・木曜日    通常業務に加えて19時00分まで(夜間窓口)

  第2土曜日のみ  8時30分~17時15分(土曜窓口)  ※令和4年10月1日から変更

自治振興センター及びりんご庁舎市民証明コーナー窓口

  平日 8時30分~17時15分

ご案内

  • 手数料 300円
  • 必要なもの 印鑑登録証(ご本人申請の場合に限り、個人番号カードで、印鑑登録証の代わりとすることができます。)