印鑑登録の手続き
印鑑登録の手続き方法についてご説明します
印鑑登録は市役所市民課、市民証明コーナー(りんご庁舎内)または自治振興センター窓口で受け付けています。
印鑑登録証明書は、不動産の登記や自動車の登録、公正証書の作成など、法令に基づいて提出を義務付けられている場合に必要です。また、住民の権利・義務の発生、変更に伴う行為に広く利用されています。個人の財産と権利を守るため、登録される本人が直接窓口で申請されるのが原則です。
登録資格
飯田市に住民登録をされている満15歳以上の方。
※15歳未満の方と成年被後見人の方は登録できません。
登録できる印鑑
- 登録印鑑は1人1個
- 印影の大きさは1辺の長さ8mm以上25mm以内に収まるもの
- 氏、名、氏名、氏の頭文字と名の頭文字を組み合わせて記したもの
次にあげる印鑑は登録できません
- 住民登録されている氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム印、シャチハタ等、材質がやわらかくて変形しやすいもの
- 外枠が4分の1以上欠けているもの(磨耗が進行すると印影が変わってしまうため)
- 印影を鮮明に表しにくいもの
- 白文印(偽造が容易であるため)
- 外枠がないもの
※1個の印鑑を数人で共有することはできません。
※同一世帯内で似た印鑑は避けてください。印鑑が混在してしまう危険性があります。
※外国人の場合、通称名が記された印鑑の登録も可能です。英字名の頭文字のみの
登録はできません。詳しくはお問い合わせください。
持ち物
- 登録する印鑑
- 顔写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳等の顔写真付き公的機関発行のもの)
身分証明をお持ちでない方
飯田市で印鑑登録をしている方を保証人として指定することで登録ができます。保証人は印鑑登録申請書(ページ下の添付ファイル参照)の保証人欄に住所・氏名・生年月日・印鑑登録番号を記入し、登録してある印鑑を押してください。申請書に記入漏れがなければ、保証人は窓口に来ていただく必要はありません。登録する本人が窓口に申請書をお持ちください。
身分証明がなく、保証人もいない方
1.窓口で印鑑登録申請書に必要事項を記入していただきます。
2.申請者の住民登録地に照会・回答書を郵送します。回答書に必要事項を記入し、回答書と登録する印鑑を窓口へお持ちください。2回目にお越しいただいて登録完了です。
本人が窓口に来られない場合(代理人による登録)
本人が疾病その他やむ得ない事由により登録にこられない場合は代理人を選任することにより登録ができます。
手順は以下のとおりです。
- 印鑑登録申請書(代理人選任届)を窓口へ取りに来ていただきます。(印鑑登録申請書をページ下の添付ファイルから印刷することもできます。)印鑑登録申請書の申請者欄と代理人選任届欄に必ず登録者本人が記入・押印してください。
- 印鑑登録申請書を代理人が窓口にお持ちください。窓口にて代理人の方の身分証明書を確認します。
- 登録者の意思確認のため、本人あてに照会・回答書・代理人選任届(以下、回答書)を住民登録地に郵送します。登録者本人が回答書に必要事項を記入してください。
- 代理人の方が最初に申請を行った窓口へ、回答書と登録する印鑑をお持ちください。窓口にて代理人の方の身分証明書を確認したのち、登録をおこないます。
- 登録が完了しましたら印鑑登録証を代理人の方にお渡しし、受領の署名をしていただきます。印鑑登録証明書が必要な場合はその場で請求することができます。
窓口の開設時間(いずれも年末年始を除く。)
市役所市民課
月・水・金曜日 8時30分~17時15分(通常業務)
火・木曜日 通常業務に加えて19時00分まで(夜間窓口)
第2土曜日のみ 8時30分~17時15分(土曜窓口) ※令和4年10月1日から変更
自治振興センター及びりんご庁舎市民証明コーナー窓口
平日 8時30分~17時15分
ご案内
料金 300円