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自衛官及び自衛官候補生に関する募集事務への利用について

ページID:0105580 更新日:2023年4月20日更新 印刷ページ表示

個人情報の提供についての公表

令和5年3月6日付け長野地本132号により自衛隊長野地方協力本部長から依頼のありました自衛官及び自衛官候補生のために必要な募集対象者情報の提供について公表します。飯田市が保有する個人情報を、令和5年4月20日、自衛隊長野地方協力本部に対して紙媒体による一覧表にて提供しました。

提供の目的について

自衛隊長野地方協力本部が、自衛官及び自衛官候補生の募集を目的として利用します。

提供の理由について

飯田市長は、飯田市個人情報の保護に関する条例(昭和61年飯田市条例第30号)に基づき、令和3年1月22日に行われた飯田市個人保護審査会において「自衛官等の募集のために必要な対象者情報の自衛隊への提供の可否」に関して諮問を行いました。この審査会から紙媒体による一覧表にて提供することが「適当」である旨の答申を受けています。この答申以降に、関連する法定受託事務に関する法令等の規定の改正は行われておりません。

また、令和3年2月5日付け防人育第1450号防衛省人事教育局人材育成課長通知及び総行住第12号総務省自治行政局住民制度課長通知により、自衛官又は自衛官候補生の募集事務に関する資料として住民基本台帳の一部の写しを用いることが、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)上、特段の問題を生ずるものではないとの地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に基づく技術的助言を得ています。

以上のことから、飯田市において公益上の理由により情報を提供することが可能であると判断し、提供を行いました。

提供した個人情報について

提供した個人情報(氏名、住所、生年月日及び性別)は次のとおりです。

 平成13年4月2日から平成14年4月1日までの間に生まれた男性及び女性(男性411人、女性416人。令和5年4月1日時点。日本国籍を有する住民に限る。)

 平成17年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた男性及び女性(男性445人、女性424人。令和5年4月1日時点。日本国籍を有する住民に限る。)

提供に当たり自衛隊長野地方協力本部長に対し指示した事項

(1) 提供に係る個人情報は、「自衛官及び自衛官候補生に関する募集事務」のみのため利用すること。
(2) 対象者については、その基本的人権を尊重し、一切の迷惑をかけないよう配慮すること。
(3) 提供に係る個人情報は、自衛隊の内部規程である「防衛省の保有する個人情報の安全確保に関する訓令」に基づき厳正に取り扱うこと。
(4) 情報の保存期間は、提供のあった日から1年未満とし、保存期間満了後は直ちに返却すること。