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自筆証書遺言書保管制度のご案内

ページID:0077542 更新日:2020年12月23日更新 印刷ページ表示

自筆証書遺言書保管制度のご案内

これまで、自筆証書遺言に係る遺言書は、多くの場合に自宅で保管されていましたが、令和2年7月10日(金曜日)から、自筆証書遺言に係る遺言書を保管する「自筆証書遺言書保管制度」が設けられました。

※飯田市役所で制度のお申し込みはできません。法務局でのお手続きとなります。

制度のメリット

遺言書を紛失する心配がなくなります。

自宅保管では遺言書の紛失リスクがありますが、法務局が保管することでこの心配がなくなります。

遺言書の廃棄、隠匿や改ざんを防ぎます。

自宅保管では相続人により遺言書が廃棄、隠匿、改ざんされるリスクがありますが、法務局が保管することでこの心配がなくなります。

自筆証書遺言書保管制度について、詳しくはこちらのページ(外部リンク)をご覧ください。

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