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年金手帳から基礎年金番号通知書へ変わります
年金手帳から基礎年金番号通知書へ変わります
制度改正により、令和4年4月1日以降は、年金手帳ではなく「基礎年金番号通知書」が交付されます。
既に年金手帳が交付されている方は、基礎年金番号通知書の発行はありません。引き続き年金手帳を大切に保管してください。
○令和4年4月1日以降、初めて年金制度に加入する方(20歳になった方や20歳前に就職した方など)には、年金手帳ではなく基礎年金番号通知書を交付します。
○年金手帳を紛失などの理由で再交付申請をする場合、令和4年4月1日以降に再交付されるものは、すべて基礎年金番号通知書となります。
お問い合わせ
【市民課 市民窓口係 年金担当】
Tel:0265-22-4511 内線5428 5429
【飯田年金事務所国民年金課】
Tel:0265-22-3641