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戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
詳しくは法務省のホームページ(別ウィンドウで開きます)(外部リンク)をご覧ください。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
戸籍に記載予定のフリガナの通知が届きます
5月26日以降、本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者様宛てに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。(発送時期は本籍地によって異なります。)
通知が送付されましたら、必ず内容をご確認ください。
通知書に記載された氏や名のフリガナが正しい場合は、届出の必要はありません
通知のフリガナが正しい場合、届出をしなくても令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されますが、早期の戸籍や住民票への記載を希望される方は、フリガナの届出をすることもできます。
通知のフリガナが現に使用しているフリガナと異なる場合、届出が必要となり、この届出が受理されることで、届出した氏や名の振り仮名が順次戸籍に記載されます。
届出の期間は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限ります。
改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名のフリガナを届け出ることとなります。
氏や名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用したオンラインでの届出(ページ下部動画参照)のほか、本籍地市区町村への郵送、また、最寄りの市区町村窓口への届出も可能です。
氏や名の読み方が一般に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険証等)の写しを提出していただく必要があります。
市区町村長による氏や名のフリガナの記録
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知した氏や名のフリガナが戸籍に記録されます。
この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
なお、既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
なお、フリガナの届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。
フリガナの届出にあたって、法務省や市町村に金銭を支払うよう要求することはありません。