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令和8年6月下旬から戸籍の氏名に振り仮名が順次記載されます

ページID:0127136 更新日:2026年6月9日更新 印刷ページ表示

令和8年6月下旬から戸籍の氏名に振り仮名が順次記載されます

令和7年5月26日からの改正戸籍法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。

飯田市に本籍のある方には、戸籍に記載される予定の振り仮名を令和7年7月に通知しています。

施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に通知した振り仮名が誤っている等で振り仮名の届出がなかった場合は、本籍地の市区町村が管轄法務局長等の許可を得て、通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。

この記載の後、1回に限っては、家庭裁判所の許可を得ずに氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。

なお、既に届出を行った後に氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

制度の詳細については法務省のホームページ(別ウィンドウで開きます)(外部リンク)をご覧ください。

 

 

住民基本台帳・マイナンバーカードへの氏名の振り仮名記載について

戸籍に振り仮名が記載されることに伴い、住民基本台帳にも戸籍に記載された振り仮名がそのまま記載されます。

(1)氏名の振り仮名が記載された住民票の写しの交付をご希望の方

氏名の振り仮名が記載された住民票の写しの交付については、住民基本台帳に振り仮名が記載されている必要があります。住民基本台帳への振り仮名の記載は本籍地からの連絡により、令和8年6月11日から令和9年5月4日にかけて順次実施されます。原則、記載の処理が行われるまでは、振り仮名が記載された住民票の写しの交付を行うことはできません。また、旧氏を住民基本台帳に記載されている方についても、旧氏の振り仮名が記載された住民票の交付を行うためには、住民基本台帳に旧氏及び氏名の両方の振り仮名の記載が必要です。
なお、飯田市が本籍地かつ住民登録地の方には、令和8年6月下旬から7月下旬にかけて順次戸籍の氏名の振り仮名を住民基本台帳に記載する処理を実施する予定です。その他の自治体の処理の予定については、各自治体にお問い合わせください。

(2)マイナンバーカードに振り仮名の記載をご希望の方

マイナンバーカードに振り仮名を記載するためには、住民基本台帳の氏名に振り仮名が記載されている必要があります。
住民基本台帳への振り仮名の記載については上記(1)ご確認ください。
なお、住民基本台帳の氏名に振り仮名が記載の処理行われている方が、電子証明書の更新や住所異動に伴う発行を行う場合、ご本人の希望の有無に関わらず、マイナンバーカードの券面に氏名の振り仮名を記載します。予めご了承ください。

(3)マイナンバーカードに旧氏の振り仮名の記載をご希望の方

マイナンバーカードに旧氏の振り仮名を記載するためには、住民基本台帳の氏名に振り仮名を一緒に記載する必要があります。片方のみを記載することはできません。住民基本台帳への振り仮名の記載については上記(1)をご確認ください。

(4)マイナンバーカードにローマ字氏名の記載をご希望の方

マイナンバーカードにローマ字氏名を記載するためには、住民基本台帳の氏名に振り仮名が記載されている必要があります。住民基本台帳への振り仮名の記載については上記(1)をご確認ください。 なお、旅券(パスポート)をお持ちの方は、その旅券に記載されているローマ字氏名を記載する必要がありますので、お手続きの際にお持ちください。

 

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