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戸籍電子証明書提供用識別符号について

ページID:0127128 更新日:2025年3月21日更新 印刷ページ表示

戸籍電子証明書提供用識別符号とは

戸籍の情報を電子的に証明したものを「戸籍電子証明書」といいます。

「戸籍電子証明書提供用識別符号」とは、行政機関が戸籍電子証明書の内容を確認するためのパスワード(有効期限3か月)を記したものです。

行政機関に戸籍謄本等を提出する代わりに「戸籍電子証明書提供用識別符号」を提示することにより、行政機関で戸籍電子証明書の確認をすることができますので、戸籍謄本等の添付が不要となります。

 

詳しくは法務省のホームページ(別ウィンドウで開きます)(外部リンク)をご覧ください。

 

請求できる範囲

本籍地が遠隔にある方でも、ご自分の戸籍のほか、配偶者、父母、祖父母、子の戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の取得が可能です。

 

請求できる方

請求できるのは、申請者本人からみて以下の戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号です。

本人

配偶者

直系親族(父母、祖父母、子、孫等)

※代理人や郵送による請求は本籍地のみでの発行になります。

 

請求に必要なもの

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の顔写真付きの公的な本人確認書類

 

手数料

種類・手数料一覧
戸籍電子証明書提供用識別符号 1件 400円
除籍電子証明書提供用識別符号 1件 700円

ただし、以下の場合は手数料は無料です。

  • マイナポータルを使用して戸籍(除籍)電子証明書を請求する場合
  • 戸籍(除籍)電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍証明書の請求を同時に行う場合

 

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