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戸籍の広域交付について

ページID:0115101 更新日:2024年2月19日更新 印刷ページ表示

戸籍の広域交付について

 これまでは本籍地の自治体のみでしか戸籍証明書を請求できませんでしたが、令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍を請求できるようになりました。

 お住まいの自治体や勤務先のある自治体など、お近くの自治体の窓口をご利用いただけます。

 【ご注意ください】

  請求者、対象となる証明書、請求方法に制限があります。下記内容をよくご確認ください。

請求できる方

 本人、その配偶者、直系の親族(父母、祖父母、子、孫など)の戸籍を請求できます。

 ※代理人による請求はできません。

  一覧表

               出典:法務省ウェブサイト

対象となる証明について

 上記の要件を満たす方の以下の証明書が対象となります。

 
対象となる証明書 料金
 戸籍全部事項証明書(謄本) 450円
 除籍全部事項証明書 750円
 除籍謄本 750円
 改正原戸籍謄本 750円
 ※一部事項証明書、個人事項証明書、抄本、附票、身分証明書、独身証明書等は請求できません。

発行窓口

 市民課、市民証明コーナー及び各自治振興センター

本人確認について

 申請時と受け取りの際には窓口にお越しになった方の本人確認を行います。

 以下の顔写真付きの公的な身分証明書を必ずお持ちください。

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • パスポート  など

 ※健康保険証や年金手帳など顔写真のない身分証明書では広域交付の請求ができませんのでご注意ください。

注意事項

  • 原則は即日交付できます。ただし、過去にさかのぼる戸籍(複数の戸籍)などを請求したい場合(相続の手続き、家系図を作成する場合など)や、戸籍の状況によっては、当日中に交付ができない場合があります。
  • 郵送やオンライン及びコンビニエンスストアでの請求はできません。
  • 交付請求後に審査を行います。審査の結果、本籍自治体の事情等により、交付できない場合がありますのでご了承ください。
  • メンテナンス等によるシステム稼働停止時には交付できないことがあります。

関連リンク

 制度の詳細については、下記の法務省ホームページをご参照ください。

  法務省ホームページ(戸籍法の一部を改正する法律について)(外部リンク)

  チラシ(法務省) (PDFファイル/740KB)

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