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住民票やマイナンバーカードに旧氏(旧姓)が記載できます

ページID:0078206 更新日:2026年1月14日更新 印刷ページ表示

旧氏とは

「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

住民票やマイナンバーカードなどへの「旧氏(旧姓)」記載について

婚姻などで氏(姓)が変わった場合、請求により、氏名と共に旧氏(旧姓)を住民票に併記することができます。

住民票に旧氏を記載した場合、住民票の写し、マイナンバーカード、署名用電子証明書、印鑑登録証明書に旧氏が併記されます。

なお、住民票に旧氏を記載した場合、旧氏の記載を省略した証明書の交付を請求することはできません。


届出人

本人もしくは、同一の世帯員
代理人又は使者が手続きする場合は、委任状が必要です。

持ち物

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

  • 旧氏の読み方が通用していることを証する書面(振り仮名の記載された社員証、通帳、キャッシュカード、旧姓欄の記載があるパスポート等)

  • 委任状(代理人がお越しになる場合)

  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧氏(旧姓)

  • 旧氏(旧姓)を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。

  • 一度記載した旧氏(旧姓)は婚姻等により氏が変更されても引き続き併記することができます。

  • 必要がなくなった場合などには、旧氏(旧姓)併記を削除することが可能です。

  • 飯田市以外の市区町村へ住所を変更しても、併記した旧氏(旧姓)は引き継がれます。

旧姓併記に関する情報

総務省ホームページへのリンク(外部リンク)