ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > 税・保険・国民年金 > 国民年金 60歳以上で国民年金に任意加入する場合の手続き

本文

60歳以上で国民年金に任意加入する場合の手続き

ページID:0031432 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

高齢任意加入・特例任意加入

 日本に住んでいる60歳以上65歳未満で、年金を受給するための納付期間が足りない方や老齢基礎年金の受給額が満額にならない方は、申し出することにより、任意加入することができます。
 任意加入は、申し込みをした日が加入日となります。

高齢任意加入

 加入条件

  1. 日本国内に住所を有する方
  2. 厚生年金保険、共済組合に加入していない方
  3. 20歳以上60歳未満の期間中に、保険料の納付月数が480月未満の方
  4. 老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない方

 

 60歳の誕生日の前日から手続きができ、65歳になる前月まで加入ができます。

 保険料は原則、口座振替による納付となります。

特例任意加入

 特例措置として、昭和50年4月1日以前に生まれた方で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方は、65歳の誕生日の前日から70歳になるまでの間、受給資格期間を満たすまで、任意加入することができます。

 

手続きの場所

 国民年金に加入していた方:市役所国民年金窓口(A7)、各自治振興センター、りんご庁舎市民証明コーナー

 厚生年金保険に加入していた方:飯田年金事務所

 

持ち物

  • 本人確認書類(免許証等)
  • 基礎年金番号が分かる書類(年金手帳等)
  • 預貯金等通帳
  • 金融機関届出印

※これまで口座振替だった方も、改めて口座振替のお申し込みが必要です。

関連リンク

 日本年金機構ホームページ(外部リンク)

 

お問い合わせ

【市民課市民窓口係年金担当】 

 Tel:0265-22-4511 内線5428、5429  

【飯田年金事務所】

 Tel:0265-22-3641