ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

障害年金の請求手続き

ページID:0031433 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

障害年金とは

 病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

 病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに、国民年金に加入していた場合は、「障害基礎年金」、厚生年金保険に加入していた場合は、「障害厚生年金」が請求できます。

手続きの流れ

  1. 初診日及び通院歴をご確認のうえ、市役所または年金事務所に相談 (保険料の納付要件や手続きに必要な書類(診断書など)を確認)
  2. 請求書等を記入し、書類一式を市役所または年金事務所に提出
  3. 日本年金機構にて審査後、年金証書等書類がご自宅に届く ※該当しない場合は、不支給決定通知書が届く
  4. 年金証書等が届いてから約1〜2ヶ月後に年金の振り込みが開始

手続きの場所

 市役所国民年金窓口(A7)

  • 20歳前に初診日がある方、国民年金加入中に初診日がある方

 飯田年金事務所

  • 厚生年金保険加入中または国民年金第3号被保険者として加入中に初診日がある方

※いずれの場合も、ご予約をいただくことで、事前準備によるスムーズな相談ができますので、ご予約をお願いします。ご予約は、下記の問い合わせ先にご連絡ください。また、本人が相談に出向けない場合は、委任状が必要です。(市役所は、同居の方であれば委任状は不要です。)

関連リンク

 日本年金機構ホームページ(外部リンク)

 

お問い合わせ

【市民課市民窓口係年金担当】 

 Tel:0265-22-4511 内線5428、5429  

【年金事務所予約専用ダイヤル】

 Tel:0570-05-4890