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障害基礎年金の受給資格と請求手続き
障害基礎年金
受給資格のある方
・国民年金加入中または60歳以上65歳未満で日本に住んでいる間に初診日のある傷病で重い障害になった場合。
(一定の保険料を納めていることが条件です。)
・20歳前に初診日のある傷病で重い障害になった場合。
※初診日において65歳以上の場合は請求することができません。
手続きについて
障害基礎年金の受給の手続きには、国民年金手帳、印鑑、戸籍謄本(全部事項証明)などのほかに、障害の程度を証明する診断書などの専用の用紙が必要です。請求を希望される方は、手続きをされる前に市民課国民年金窓口でご相談ください。
障害の原因となる傷病について初めて医師の診断を受けた日に厚生年金加入中(または第3号被保険者)だった場合は、手続き先は飯田年金事務所になります。
※第3号被保険者とは、厚生年金の被保険者、共済組合の組合員に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方のことです。
関連リンク
お問い合わせ
【市民課 市民窓口係 年金担当】
Tel:0265-22-4511 内線5428 5429
【飯田年金事務所】
Tel:0265-22-3641