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集会施設の補助制度
自治活動やコミュニティ活動、文化学習活動などの地域活動を推進するための拠点施設として、各地区で集会施設の整備が計画されています。
集会施設の整備には、新築する場合、増改築等する場合、既にある施設を集会施設として購入等する場合があり、それぞれの整備事業に対する補助率や補助金額は次のとおりとなっています。
(平成31年4月1日改定)
事業の種類 |
経費 |
補助率等 |
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通常 |
辺地・過疎 |
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新築 |
新築するに要した経費(用地費、補償費、外構工事費及び備品費を除く)及び新築により不要となった従前施設の解体処分費 |
10分の4以内 但し、800万円を限度とする |
10分の6以内 但し、1,500万円を限度とする |
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対象世帯100戸以上、補助対象経費3,000万円以上 |
10分の3以内 但し、1,500万円を限度とする |
10分の6以内 但し、1,500万円を限度とする |
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対象世帯500戸以上、補助対象経費5,000万円以上、床面積260m2以上 |
10分の3以内 但し、3,000万円を限度とする |
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増改築等
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既存の集会施設の増改築等に要した経費(設計監理費、本体工事費及び集会施設の増改築等により不要となった従前の建物の解体処分費。ただし、用地の購入費、補償費、外構工事費及び備品の購入費を除く。以下同じ。)で、合計が200万円以上のもの 次の各号のいずれかに該当する工事を含む既存の集会施設の増改築等に要した経費で、合計が100万円以上のもの (1) 段差の解消(スロープの設置を含む。) (2) トイレの洋式化、洗面台の設置または車いす用のスペースの確保のための改修 (3) 廊下、階段、トイレ等への手すりの設置 (4) ドアの改修(自動ドアを含む) (5) 案内表示の設置または改修 (6) 畳のフローリング化 (7) 前各号に掲げるもののほか、バリアフリー化のために市長が必要と認めたもの 耐震診断士の診断を受けて行った既存の集会施設の耐震改修に要した経費(耐震診断後に耐震改修をする場合は下限なし)
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10分の4以内 但し、400万円を限度とする
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10分の6以内 但し、750万円を限度とする
10分の4以内 但し、400万円を限度とする
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購入等 |
既存の建物を購入するのに要した経費及び購入により不要となった従前の建物の解体処分費で200万円以上の場合 |
10分の4以内 但し、400万円を限度とする
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同左 |
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既存の建物を購入し、同時に改修した経費及び購入等により不要となった従前の建物の解体処分費で200万円以上の場合
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10分の4以内 但し、500万円を限度とする
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同左 |
- 辺地対象地区は、龍江(大屋敷)、千代(山中、毛呂窪、法全寺、米峰、芋平、田力)、三穂(泉垣外、梨子洞)、山本(箱川)
- 過疎対象地区は、上村、南信濃地区
- 水洗化工事加算は、既存集会施設の増改築時に行うものまたは、既存建物の購入時改修に際して行うものについて、10分の4以内、但し200万円を限度として加算
- 耐震化工事加算は、飯田市地域防災計画により応急避難施設に指定された集会施設の増改築に際して行うものについて、10分の4以内、但し200万円を限度として加算
- 解体処分加算は、借家、購入等により新たに集会施設を確保したことにより不要となった既存施設を解体処分する場合に限る。「新築」における既存施設の解体処分費は補助対象経費に含めるが、補助金の加算はない
- 「水洗化」、「耐震改修」、「解体処分」については、各項目に関する経費について上乗せ措置を行うものであり、たとえ水洗化工事等を行っても、その合計工事費が本則の増改築工事の補助限度額を超えない場合は適用なし
現在は、集会施設整備の要望が大変多いため、予算枠との関係で場合によっては実施時期を延期していただくこともあります。集会施設整備に対する補助制度は、地域自治振興課自治振興担当が窓口になっていますので、ご相談ください。