飯田市の情報公開制度の御紹介
飯田市の情報公開制度
飯田市が保有する公文書については、条例に基づき公開を請求することができます
飯田市情報公開条例で定めた情報公開制度では、住民の皆さんが情報公開を求める権利を保障しています。このことにより、市政における住民参加を促進し、住民の皆さんの信頼を深め、住民自治のより一層の発展をめざしています。
1 情報公開の対象となる文書
飯田市情報公開条例第2条第2号に規定する公文書に該当する文書が、情報公開の対象となります。ただし、次の文書のように情報公開制度によらずとも入手することができるものは、対象となりません。
(1) 法令等の規定により入手することができる文書(例 飯田市手数料条例に基づき手数料を要する証明書等、法令等に基づき既に公表されている資料)
(2) 購読などの方法により入手することができる文書(例 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍)
(3) 不特定多数の者に配布する文書
2 情報公開の請求方法
(1) 公開請求書(関連ファイルにある様式をご参照ください。)を市役所に提出してください。公開請求書の受付窓口は、公文書を保有する各課等または行政資料コーナー(市役所2階総務文書課内)です。
(2) ファックスまたは電子メールによる場合で、公開請求書の様式を用いないときの公開請求の方法は、次に掲げる内容を記載し、送信することによって行ってください。
ア 宛先(公文書を保有する実施機関)
イ 住所(請求者が法人の場合は事務所等の所在地)
ウ 氏名(請求者が法人の場合は名称及び代表者の氏名)
エ 電話番号
オ 条例の規定に基づき公開請求を行う旨
カ 請求する公文書の名称または公文書を特定し得る程度の具体的な内容
キ 公開の方法(「閲覧または聴取・視聴」または「写し等の交付」のいずれかの記載)
※ 個人情報を本人が開示請求する場合は、別の手続が必要です。詳しくは行政資料コーナーにお問合せください。
3 公開請求書の送付先(郵送、ファクシミリまたは電子メールによる場合)
(1) 郵便番号 395-8501
(2) 住所 長野県飯田市大久保町2534番地
(3) 送付先 飯田市役所総務文書課内 行政資料コーナーまたは公文書を所管する各課等(公文書を所管する部署が分からないときは行政資料コーナーへ送付してください。)
(4) ファクシミリ 0265-24-4511
(5) 電子メールアドレス bunsho[at]city.iida.nagano.jp ([at]を@に変えてください。)
4 公開決定
公開請求書を受け付けたときは、公文書の公開または非公開の決定について、公開請求書を受け付けた日から起算して開庁日で10日を経過する日までに、書面により通知します。ただし、公開請求書の記載に不備があった場合、公開請求に係る公文書が大量である場合等は、10日以上の日数を要することがあります。
5 情報公開の手数料
情報公開についての手数料は無料です。ただし、公文書の写しを取る場合及び公文書の写しを郵送する場合は、コピー代、郵送料等の実費が必要です。
6 条例、規則その他情報公開制度に関する規程
飯田市例規集インターネット版から次の条例等をご確認ください。
(1) 飯田市情報公開条例
(2) 飯田市情報公開条例施行規則
(3) 飯田市情報公開事務取扱要領
7 お電話でのお問い合わせ
行政資料コーナー(0265-22-4511 内線2121、2122または2123)
ご案内
料金
無料(文書の写しを郵送した場合は実費が必要)
必要なもの
公開請求書の提出