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情報公開請求・個人情報開示請求
1.情報公開請求
飯田市が保有する公文書については、条例に基づき公開を請求することができます
飯田市情報公開条例で定めた情報公開制度では、住民の皆さんが情報公開を求める権利を保障しています。このことにより、市政における住民参加を促進し、住民の皆さんの信頼を深め、住民自治のより一層の発展をめざしています。
なお、個人情報を本人等が開示請求する場合は、別の手続が必要です。詳しくは下記「2.個人情報開示請求」をご参照ください。
1 情報公開の対象となる文書
飯田市情報公開条例第2条第2号に規定する公文書に該当する文書が、情報公開の対象となります。ただし、次の文書のように情報公開制度によらずとも入手することができるものは、対象となりません。
(1) 法令等の規定により入手することができる文書(例 飯田市手数料条例に基づき手数料を要する証明書等、法令等に基づき既に公表されている資料)
(2) 購読などの方法により入手することができる文書(例 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍)
(3) 不特定多数の者に配布する文書
2 情報公開の請求方法
公開請求書(次の様式を使用してください。)を市役所に提出してください。公開請求書の受付窓口は、公文書を保有する各課等または行政資料コーナー(市役所2階総務文書課内)です。
様式 飯田市公文書公開請求書 (Wordファイル/30KB)
公開請求書の提出は、窓口、郵送、ファックス、電子メールまたはながの電子申請サービスで受け付けています。
3 公開請求書の送付先(郵送、ファクシミリまたは電子メールによる場合)
(1) 郵便番号 395-8501
(2) 住所 長野県飯田市大久保町2534番地
(3) 送付先 飯田市役所総務文書課内 行政資料コーナーまたは公文書を所管する各課等(公文書を所管する部署が分からないときは行政資料コーナーへ送付してください。)
(4) ファクシミリ 0265-24-4511
(5) 電子メールアドレス bunsho[at]city.iida.nagano.jp ([at]を@に変えてください。)
4 公開決定
公開請求書を受け付けたときは、公文書の公開または非公開について、公開請求書を受け付けた日から起算して開庁日で10日を経過する日までに決定を行い、書面により通知します。ただし、公開請求書の記載に不備があった場合、公開請求に係る公文書が大量である場合等は、10日以上の日数を要することがあります。
5 公開に要する費用
情報公開についての手数料は無料です。ただし、公文書の写しの交付を受ける場合及び公文書の写しを郵送する場合は、コピー代、郵送料等の実費が必要です。
2.個人情報開示請求
飯田市が保有する公文書に記録された自己の個人情報については、法律に基づき開示を請求することができます。
個人情報の保護に関する法律により、飯田市が保有する公文書に記録された自己を本人とする個人情報について、開示を求める権利を保障しています。このことにより、その個人情報の正確性または利用の適正性を本人が確認するための手段としています。
1 開示請求を行うことができる方
飯田市が保有する公文書に個人情報が記載されているご本人は、自己の個人情報の開示を請求することができます。
また、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人または本人の委任による代理人は、本人に代わって請求することができます。
2 開示できない情報
飯田市が保有する個人情報は、開示請求に基づき開示することが原則です。しかし、情報の中にはご本人以外の個人のプライバシーや企業秘密に関する情報のように、開示することによりご本人以外の個人または法人等の権利利益を害してしまう場合もあります。このため、個人情報の保護に関する法律第78条第1項各号に該当する次の情報については、原則開示の例外として非開示となります。
(1) 開示請求者の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報
(2) 請求者以外の個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報
(3) 法人等または事業を営む個人の事業に関する情報であって、その法人等または個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められる情報
(4) 犯罪の予防、鎮圧または捜査等に支障が生じるおそれがある情報
(5) 飯田市や国等の審議、検討または協議が適正に行われなくなるおそれがある情報
(6) 飯田市や国等の事務または事業の適正な遂行に支障が生じるおそれがある情報
(7) 法令等により開示することができないとされている情報
3 開示請求の方法
開示請求書(次の様式を使用してください。)に必要事項を記入し、ご本人または代理人であることを確認するため、次のアからウまでに掲げるいずれかの書類を添えて市役所に提出してください。開示請求書の受付窓口は、公文書を保有する各課等または行政資料コーナー(市役所2階総務文書課内)です。この提出は、窓口または郵送で受け付けています。
ア 請求者がご本人の場合で、窓口に提出するとき
(ア) 次のいずれか1点
官公庁発行の顔写真付き本人確認書類(例 運転免許証、個人番号カード、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、外国人登録証、在留カード)
(イ) 前(ア)の書類がない場合は、次のいずれか2点
官公庁発行の顔写真なしの本人確認書類(例 健康保険被保険者証、後期高齢者被保険者証、介護保険被保険者証、国民年金手帳、国民年金証書)
イ 請求者が代理人の場合で、窓口に提出するとき
本人及び代理人の本人確認書類(前アの書類と同様のもの)に加えて、次の(ア)から(ウ)までに掲げるいずれかの書類
(ア) 未成年者の場合 親権者または未成年後見人であることが確認できる書類(例 戸籍謄本、戸籍抄本)
(イ) 成年被後見人の場合 成年後見人であることが確認できる書類(例 成年後見人の登記事項証明書)
(ウ) 任意代理人の場合 委任状(次の様式を使用してください。ただし、委任状の(注)に掲げる措置をとったものに限ります。)
様式 個人情報の開示請求に係る委任状 (Wordファイル/38KB)
ウ 郵送により提出する場合 前アまたはイに掲げる書類に加えて、請求者の住民票の写し
4 開示請求書の送付先(郵送による場合)
(1) 郵便番号 395-8501
(2) 住所 長野県飯田市大久保町2534番地
(3) 送付先 飯田市役所総務文書課内 行政資料コーナーまたは公文書を所管する各課等(公文書を所管する部署が分からないときは行政資料コーナーへ送付してください。)
(4) ファクシミリ 0265-24-4511
(5) 電子メールアドレス bunsho[at]city.iida.nagano.jp ([at]を@に変えてください。)
5 開示決定
開示請求書を受け付けたときは、個人情報の開示または不開示について、開示請求書を受け付けた日の翌日から起算して30日を経過する日までに決定を行い、書面により通知します。ただし、開示請求書の記載に不備があった場合、開示請求に係る個人情報が大量である場合等は、30日以上の日数を要することがあります。
6 開示に要する費用
個人情報の開示についての手数料は無料です。ただし、公文書の写しの交付を受ける場合及び公文書の写しを郵送する場合は、コピー代、郵送料等の実費が必要です。
開示請求について定めている個人情報の保護に関する法律の概要
個人情報保護法パンフレット (PDFファイル/8.28MB)
お電話でのお問い合わせ
行政資料コーナー(0265-22-4511 内線2121、2122または2123)