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空き家の譲渡所得特別控除のための「被相続人居住用家屋等確認書」の発行について

ページID:0055864 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月5日更新

国は、空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住用の家屋を相続した人が、その家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、その家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除しています。

この特別控除の申告には、対象となる不動産が所在する市町村の発行する「被相続人居住用家屋等確認書」の添付が必要ですので、ご案内いたします。

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)については、国土交通省または国税庁のホームページでご確認ください。

確認書の申請

確認書の交付を受けるには「被相続人居住用家屋等確認申請書」に必要書類を添えて提出してください。

確認申請書の様式 (令和5年12月31日以前に譲渡の場合)

1.様式1-1 (家屋または家屋と敷地を譲渡する場合)

2.様式1-2 (家屋を取壊して敷地を譲渡する場合) 

 該当する様式を使用してください。各様式は3ページありますので、1ページ目に必要事項を記入し、3ページとも提出してください

確認申請書の様式 (令和6年1月1日以降に譲渡の場合)

令和6年1月1日以降の譲渡については、譲渡後の翌年2月15日までに耐震改修や解体が完了する場合も対象になる場合があります。また、相続人が3人以上である場合の特別控除額は2,000万円となります。 詳しくは国交省または国税庁のサイトでご確認ください。

1.様式1-1 (譲渡のときに耐震基準に適合する家屋または家屋と敷地を譲渡の場合)

2.様式1-2 (家屋を解体した後に敷地を譲渡の場合)

3.様式1-3 (譲渡の後に家屋が耐震基準に適合することとなった場合、または譲渡の後に家屋を取壊した場合)

 該当する様式を使用してください。各様式は3ページありますので、1ページ目に必要事項を記入し、3ページとも提出してください。

添付書類について

  • 添付書類は様式の2ページ目と3ページ目をご覧ください。
  • 被相続人の除票住民票、相続人の住民票、閉鎖登記事項証明書は、原本を提出してください。
  • 老人ホーム等に入所されていた方の添付書類には、時間が経つと用意が難しいものもありますので、早めのご準備をおすすめします。
  • 添付書類はお返しできません。申告に必要な場合には別にご用意ください。

申請書の提出場所

 飯田市役所 本庁舎C棟1階 結いターン移住定住推進課 空き家対策係 窓口まで

確認書の交付

  • 被相続人居住用家屋確認書は、即日交付ができません。通常でも数日のお時間をいただきます。
  • 書類の不備等があると、交付に遅れが生じますので、早めのご準備をお願いします。
  • 確認書の交付は特別控除を約束するものではありません。税控除については税務署にご相談ください。
  • 確認書1件につき300円の証明手数料をいただきます。

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