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住居確保給付金のご案内
住居確保給付金の対象拡大について
令和2年4月20日から対象者が拡がり、離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方が、要件を満たせば、自治体から家主に一定期間家賃相当額を支給します(支給額には上限があります)。
主な給付要件
項目 | チェック欄 | ||||||||||||||||
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離職・廃業をした日から2年以内、またはやむを得ない休業等により、収入を得る機会が減少している | □ | ||||||||||||||||
資産(預貯金)が一定額以内で、かつ、収入基準額(月額)以下の収入である(収入には公的給付を含む)
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□ 支給期間は 原則3か月です |
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上記の状態になる前に、世帯の生計を主として維持していた | □ | ||||||||||||||||
誠実かつ熱心に求職活動を行っている | □ |
すべての項目にチェックがついた方は、受給資格を満たす可能性がありますので、下記までご相談ください。
お問い合わせ先
まいさぽ飯田(生活就労支援センター)
Tel 0265-49-8830 Fax 0265-49-8692
受付時間:平日 午前9時30分~午後5時