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行旅死亡人の告示について

ページID:0135557 更新日:2026年1月30日更新 印刷ページ表示
 行旅死亡人とは、住所、居所もしくは氏名が分からず、引取者のない遺体をいいます。
 身元不明の行旅死亡人について、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32法律第93号)第9条の規定により告示します。
 令和6年4月1日より「行旅病人及行旅死亡人取扱法第九条の規定による公衆の閲覧の方法を定める省令(令和5年厚生労働省令第167号)」が施行されたため、本市における行旅死亡人情報について、以下のとおり掲載します。
 お心当たりのある方は、福祉課生活福祉係までお申し出ください。

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