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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
概要
平成25年から27年にかけて国が実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決の対応として、保護費の追加給付等を行うことが厚生労働省より示されました。
これを踏まえ、飯田市においても、次のとおり追加給付を行います。現在、できるだけ早期に追加給付できるよう、準備を進めています。
これを踏まえ、飯田市においても、次のとおり追加給付を行います。現在、できるだけ早期に追加給付できるよう、準備を進めています。
追加給付の詳細については、厚生労働省ホームページや最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付センターにてご確認ください。
1 追加給付の対象世帯
平成25年8月から平成30年9月に、飯田市で生活保護を受給したことがあるすべての世帯。このほか、平成30年10月から令和8年3月に飯田市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、入院患者日用品費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯も対象になります。
※現在、保護停止中の世帯及び保護廃止の世帯も対象となります。
※外国人、中国残留邦人等支援法に基づく被支援者も対象となります。
※亡くなられた方は、追加給付の対象となりません。
※現在、保護停止中の世帯及び保護廃止の世帯も対象となります。
※外国人、中国残留邦人等支援法に基づく被支援者も対象となります。
※亡くなられた方は、追加給付の対象となりません。
2 追加給付額
平成25年に引き下げられた水準(▲4.78%)と、国が新たに定めた水準(▲2.49%)との差額を追加給付します。なお、追加給付の額は受給世帯の世帯構成、年齢、受給期間、加算の有無等によって異なります。
3 申請手続き
(1)現在、飯田市で生活保護を受給している世帯
・申請手続きは不要です。
・給付額は「決定通知書」でお知らせします。
(2)過去、飯田市で生活保護を受給していた世帯
・保護を受給していた当時の世帯主から、飯田市に対して申出が必要です。
・当時の世帯主が死亡している場合は、当時保護を受給していた世帯員からの申出が必要です。
※給付額は、申出をいただいたあと、世帯毎に個別に計算し、決定通知書でお知らせします。
(3)飯田市以外で生活保護を受給していた方の追加給付について
給付対象期間中に、飯田市以外で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。申出の方法や時期などは、該当する自治体のホームページ等でご確認ください。
・申請手続きは不要です。
・給付額は「決定通知書」でお知らせします。
(2)過去、飯田市で生活保護を受給していた世帯
・保護を受給していた当時の世帯主から、飯田市に対して申出が必要です。
・当時の世帯主が死亡している場合は、当時保護を受給していた世帯員からの申出が必要です。
※給付額は、申出をいただいたあと、世帯毎に個別に計算し、決定通知書でお知らせします。
(3)飯田市以外で生活保護を受給していた方の追加給付について
給付対象期間中に、飯田市以外で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。申出の方法や時期などは、該当する自治体のホームページ等でご確認ください。
4 詐欺にご注意ください
追加給付に関して、飯田市役所や厚生労働省がATM(現金自動預払機)の操作を求めたり、手数料の振り込みを依頼したり、暗証番号を聞き出すことは絶対にありません。
給付金をかたった不審な電話、メールを受け取ったり訪問があった場合は、すぐに警察(#9110)や福祉事務所へご相談ください。
給付金をかたった不審な電話、メールを受け取ったり訪問があった場合は、すぐに警察(#9110)や福祉事務所へご相談ください。

