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精神障害者保健福祉手帳

ページID:0064672 更新日:2024年2月19日更新 印刷ページ表示

精神障害者保健福祉手帳

 精神障害者保健福祉手帳は、精神科の病気(知的障害を除く)のため日常生活や社会生活にハンディキャップがある方で、手帳の交付を希望する方に交付されます。入院や在宅による区別や年齢による制限はありません。 ただし、申請には初診日から6か月以上経過していることが必要です。

 手帳の新規取得には、お医者様の診断書が必要となります。(精神を理由とする年金を受けられている場合は、診断書の代わりに年金証書などを利用することもできます。)

 診断書で手帳を取得する場合、まずは通院先の医療機関に、手帳が取得できそうかご相談してください。

申請窓口・申請の流れ

○受付窓口

飯田市役所福祉課

※自治振興センターではお手続きできません。

 

○有効期間

2年(更新の場合、有効期限の3か月前から申請可能)

 

○申請の流れ

 飯田市福祉課窓口で受付

  ↓

 【飯田保健福祉事務所→長野県精神保健福祉センター

 長野県精神保健福祉センターで手帳発行→飯田保健福祉事務所】

  ↓

 飯田市福祉課で事務処理後、郵送

 

※申請から手帳の交付までには2か月〜3か月かかります。

※診断書に不備があったときは、それ以上かかる場合もあります。

 

○自立支援医療(精神通院医療)

自立支援医療(精神通院)と同時申請の場合、申請書はそれぞれ必要ですが、診断書は手帳用診断書1部で審査を行います。

※手帳は2年ごと、自立支援医療は1年ごととそれぞれ有効期間が異なりますので、更新時期については注意が必要です。

新規申請

○申請に必要なもの

 1 申請書(精神障害者保健福祉手帳申請書 (Excelファイル/34KB)

 2※・精神障害者保健福祉手帳用診断書(精神障害者保健福祉手帳用診断書 (PDFファイル/99KB))

   ・年金証書(精神障害が理由のもの)、直近の年金振込通知書

               および精神障害者福祉手帳同意書精神障害者福祉手帳年金同意書 (Wordファイル/11KB)

 3 顔写真(縦4cm×横3cmで、1年以内に撮影したもの)

 4 個人番号カードまたは通知カード

 5 本人確認書類

  ※診断書か年金証書のどちらかで申請が可能です。

  ※年金証書の場合、精神が理由の年金の等級と手帳の等級が同じになります。障害の状況が反映されにくいことがあります。

   また、年金証書で新規、更新などの手続きをとった場合、診断書と比べて半月〜1か月ほど時間がかかります。

  ※診断書は精神のかかりつけの病院に依頼してください。診断書料は自己負担です。

 

 

更新申請

○申請に必要なもの

 1 申請書(精神障害者保健福祉手帳申請書 (Excelファイル/34KB)

 2※・精神障害者保健福祉手帳用診断書(精神障害者保健福祉手帳用診断書 (PDFファイル/99KB))

   ・年金証書(精神障害が理由のもの)、直近の年金振込通知書

               および精神障害者福祉手帳同意書精神障害者福祉手帳年金同意書 (Wordファイル/11KB)

 3 個人番号カードまたは通知カード

 4 本人確認書類

 5 顔写真:精神手帳写真が載っている見開きページの右側の更新日の記載欄がいっぱいの方(手帳交付後12年経過した方)、または手帳の再交付を希望する方は「顔写真(縦4cm×横3cmで、1年以内に撮影したもの)」を一緒にお持ちください。

※診断書か年金証書のどちらかで申請が可能です。

※年金証書の場合、精神が理由の年金の等級と手帳の等級が同じになります。障害の状況が反映されにくいことがあります。

 また、年金証書で新規、更新などの手続きをとった場合、診断書と比べて半月〜1か月ほど時間がかかります。

※診断書は精神のかかりつけの病院に依頼してください。診断書料は自己負担です。

 

住所・氏名変更

 

氏名に変更があった場合、または県内での住所変更があった場合は、こちらの手続きをおこなってください。

 

○申請窓口

 市役所福祉課障害福祉係

 

○申請に必要なもの

 1 変更申請書(精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届・再発行申請書 (Wordファイル/15KB)

 2 精神障害者保健福祉手帳

 3 個人番号カードまたは通知カード

 4 本人確認書類

 

再交付申請

○申請に必要なもの

 1 申請書(精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届・再発行申請書 (Wordファイル/15KB)

 2 顔写真(縦4cm×横3cmで、1年以内に撮影したもの)

 3 個人番号カードまたは通知カード

 4 本人確認書類

 

再交付には2か月ほどかかります。

汚損、破損の場合は新しい手帳の交付後、お手元の手帳の返還が必要です。

県外からの転入(県外の手帳をお持ちの方)

長野県以外で手帳を交付された方が飯田市へ転入された場合、長野県の手帳を新たに交付します。

○申請に必要なもの

 1 精神障害者保健福祉手帳申請書 (Excelファイル/34KB)

 2 精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届・再発行申請書 (Wordファイル/15KB)

 3 転入前の都道府県・政令指定都市で発行されていた精神障害者保健福祉手帳

 4 顔写真(縦4cm×横3cmで、1年以内に撮影したもの)

 5 個人番号カードまたは通知カード

 6 本人確認書類

 

助成制度等について

 精神障害者保健福祉手帳を取得すると様々な助成制度等を受けることができます。以下のリンク先に一覧を掲載してありますので、ご覧ください。

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