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有料道路における障害者通行料金割引制度

ページID:0116505 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

有料道路における障害者割引制度

2023年3月27日から1人1台要件の緩和とオンライン申請が導入されました。

詳しい内容は下記のNEXCO東日本ドライバーズサイトからご確認ください。

 

 

対象者

○障がい者ご本人が運転される場合(本人運転)

身体障害者手帳の交付を受けられている方のみが対象です。

 

○障がい者ご本人以外の方が運転され、障がい者ご本人が乗車される場合(介護運転)

身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けられている方のうち、重度の障がい(身体障害者手帳に「第1種」の表示がある重度の身体障がい者、療育手帳に「A」の表示がある重度の知的障がい者)をお持ちの方が対象です。(身体障害者手帳の交付を受けられている方のうち、重度の障がいをお持ちの方は、障がい者ご本人で運転される場合も対象になります。)

 

対象となる自動車の範囲

 

要件を満たす自動車1台を事前にご登録いただけます。

細かな要件がありますので、詳しくはNEXCO東日本(外部リンク)のご案内をご覧ください。

 

○主なポイント

・自動車検査証等の「自家用・事業用の別」に「自家用車」と記録されている自動車が対象です。

・自動車検査証等の「用途」に「貨物」と記載されている場合、登録できないものがあります。軽トラックは不可です。

・自動車検査証等の「用途」に「特殊」と記載されている場合、登録できないものがあります。キャンピングカーなどは一部登録できない場合があります。

・二輪自動車(バイクなど)は総排気量が125ccを超えるものが対象です。いわゆる原付、小型バイクなどは対象になりません。

・所有者の氏名が次に記載する名義になっている自動車が対象です。

 ●本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹およびその配偶者並びに同居の親族など

 ●上記の方が自動車を所有していないときは、障がい者ご本人を継続して日常的に介護している方(介護運転のみ)

 

 

 

 

 

割引金額

通常料金の半額を割り引きます。
ただし、割引後の料金の額に端数が生じる場合は、お支払い額を10円単位で切り上げとなります。
なお、本割引の適用を受ける場合、重複して適用されない割引がありますので、ご注意ください。

申請窓口

手帳を管理している(手帳に住所記載のある)市区町村の福祉担当窓口またはオンラインにおいて事前に申請が必要です。
代理人による申請もできます。

 

オンラインの場合:

下記のリンクから申請をしてください。

東日本高速道路株式会社ほか5社サイト(外部リンク)

※ETC利用のみ。マイナンバーカードおよびマイナポータルを利用できるスマートフォンが必要です。

 

窓口で申請する場合:

飯田市役所福祉課または自治振興センター

窓口で申請するときの必要書類

 

自動車を登録しない場合の必要書類

書類名 新規 変更 更新 必要なケース
障がい者ご本人の手帳 ● ● ● 常に必要
運転免許証※1 ● − − 身体障害者手帳が2種の場合(障がい者ご本人が運転する場合)

 

自動車を登録する場合(ETCを利用しない)の必要書類
書類名 新規 変更 更新 必要なケース
障がい者ご本人の手帳 ● ● ● 常に必要
自動車検査証等※2 ● ● ● ※2電子車検証の場合は自動車検査証記録事項も必要
運転免許証※1 ● ● ● 身体障害者手帳が2種の場合(障がい者ご本人が運転する場合)

 

ETC無線通行(ノンストップ走行)場合の必要書類
書類名 新規 変更 更新 必要なケース
障がい者ご本人の手帳 ● ● ● 常に必要
自動車検査証等※2 ● ● ● ※2電子車検証の場合は自動車検査証記録事項も必要
ETCカード(本人または親権者名義)※3 ● ● − 新規、またはカード名義・番号を前回申請時から変更する場合
ETC車載器セットアップ申込書・証明書など ● ● − 新規、または車載器を前回申請時から変更する場合
運転免許証※1 ● − − 身体障害者手帳が2種の場合(障がい者ご本人が運転する場合)

※1 運転免許証の免許情報が記録されたマイナンバーカード(マイナ免許証)の提示も可能です。マイナ免許証の場合は、マイナポータル又は「マイナ免許証読み取りアプリ」で読み取りの上、顔写真が表示され  ている免許証の画面(スクリーンショット又は印刷も可)を提示してください。

※3 ETCカードは原則障がい者ご本人名義のものに限られますが、20歳未満の重度障がい者の方がご本人以外の方の運転により本割引の適用を受ける場合は、親権者または法定代理人名義のものも対象になります。ETCを利用する場合、20歳の誕生日から、障がい者ご本人名義のETCカードに変更が必要です。

※有料道路における障害者割引制度の見直しより、令和8年4月1日より障害者本人名義以外のETCカードの登録を可能とする範囲を対象障害者が18歳未満から20歳未満のに変更になりました。

 

 

 

 

割引有効期間

新規・変更:申請した日からその後の2回目の誕生日まで

 

更新:申請した日からその後の3回めの誕生日まで

 ※更新申請は割引有効期限の2か月前から割引有効期限の前日まで行うことができます。(同時に登録事項の変更を行うことができます。)

 ※割引有効期限の2か月前から割引有効期限の前日における更新申請での割引有効期限は、申請した日から3回目の誕生日までとなります。(最長2年2か月)

よくあるご質問

●精神障がいは対象になりますか。また、療育B1,B2は対象になりますか。

→精神保健福祉手帳または療育手帳B1,B2の方はこの制度の対象にはなりません。

 

●18歳の誕生日を迎えましたがETCカードが作れません。どうしたらいいですか。

→18歳になっても、高校在籍中はご本人のETCカードが作れない場合があります。その場合は、ネクスコ発行の「ETCパーソナルカード(外部リンク)」をご利用いただくか、卒業するまでは、ETCを利用しないで現金等でお支払いしてください(変更・更新または新規の申請は必要です)。

 

●有効期限が2回目または3回目の誕生日より短いのはなぜですか。

→手帳に有期(身体障害者手帳においては「再認定の時期」、療育手帳においては「再判定の時期」)がある場合、2回目または3回目の誕生日よりその時期が短ければ、有料道路割引の有効期限は手帳の有期までになります。手帳の再認定または再判定後、更新申請(期限が切れてしまっている場合は新規申請)が可能です。手帳の再認定または再判定については、身体障害者手帳・療育手帳のご案内をご確認ください。

 また、ETCカードは18歳の誕生日以降ご本人名義に切り替えが必要なため、ETC無線通行(ノンストップ走行)を利用する場合、18歳の誕生日までがETC割引有効期限になります。手帳に貼るシールの期限(ETCを使わない割引の有効期限)は18歳の切り替えがないため、2回目または3回目の誕生日まで(もしくは手帳の有効期限まで)です。

 

●スマートインターチェンジは利用できますか。

→ETC無線通行(ノンストップ走行)を利用する場合は、利用できます。現金等でお支払いされる場合または事前登録されていない自動車でご利用いただく場合は、スマートインターチェンジを利用できません。

 

●自分がこの制度の対象になるのかわかりません。

・このページに載せているご案内は、東日本高速道路株式会社ほか5社が作成している「有料道路における障害者割引制度のご案内」から抜粋・編集したものです。詳細はNEXCO東日本ドライバーズサイト(外部リンク)でご確認いただくか、福祉課へお問い合わせください。

 

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