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小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業

ページID:0121453 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

小児慢性特定疾病医療費支給認定を受け、在宅療養している者に対し、車いすや特殊寝台等の日常生活用具を給付します。

対象者

飯田市に住所を有する日常生活を営むのに支障がある小児慢性特定疾病児童等であって、次の全ての要件を満たすもの。

  • 「用具の種目・性能・対象者・基準額一覧」の種目ごとの「対象者」欄に掲げる者。
  • 小児慢性特定疾病に係る施策以外の児童福祉法による施策及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による施策の対象にならない者。

給付対象種目

 給付の対象種目は、便器・特殊マット・特殊便器・特殊寝台・歩行支援用具・入浴補助用具・特殊尿器・体位変換器・車いす・頭部保護帽・電気式たん吸引器・クールベスト・紫外線カットクリーム・ネブライザー(吸入器)・パルスオキシメーター・ストーマ装具(消化器系)・ストーマ装具(尿路系)・人工鼻の計18種目。

当該用具の性能等は「用具の種目・対象者・性能等・基準額一覧」の「性能等」に掲げる要件を満たしたものとする。 

詳しくは、こちらの用具の種目・対象者・性能等・基準額一覧 をご確認ください。

世帯の所得税等の課税状況に応じた自己負担(費用徴収)額

 世帯の収入状況により用具の給付に要する費用の一部を負担していただきます。

 基準徴収額一覧

 また「用具の種目・対象者・性能・基準額一覧」の「基準額」を超える費用についても自己負担となります。
※同一生計内に2人以上の対象者がいる場合の2人目以降の者については、加算基準月額を適用します。

申請方法

 日常生活用具が必要となりましたら、申請書に委託業者の発行する見積書の写しを添えて申請してください。
 ※委託事業者への発注後、又は購入後で支払い済みの場合は、対象となりませんのでご注意ください。

必要書類

申請の流れ

  1. 申請書と飯田市の委託業者作成の見積書及び用具のカタログなどの必要書類を福祉課窓口(本庁舎 A11窓口)に提出してください。
  2. 福祉課で申請書類を審査後、決定通知・給付券をお送りします。
  3. 委託業者へ給付券を添えて自己負担分を支払い、用具の納付を受けてください。
  4. 用具の納付後、委託業者からの助成金請求により、市より委託業者へ直接支払います。

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