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低所得のひとり親世帯への子育て世帯生活支援特別給付金

ページID:0126898 更新日:2025年3月25日更新 印刷ページ表示

低所得のひとり親世帯へ特別給付金を支給します

エネルギー、食料品価格等の物価高騰の影響を受け、家計が悪化している低所得のひとり親世帯に対し、特別給付金を支給します。
この給付金は、国の重点支援地方交付金を活用し、飯田市が実施する特別給付金です。

 

支給対象者


【支給対象者1】 令和6年12月分の児童扶養手当が支給されたひとり親世帯(申請不要)

【支給対象者2】 公的年金の受給により令和6年12月分の児童扶養手当の全部が停止されている人(申請が必要です)

【支給対象者3】 食費等の物価高騰の影響を受け家計が急変した人(申請が必要です)

 

支給金額


対象児童1人当たり1万円
令和6年度に18歳に到達した児童までが対象です。(特別児童扶養手当を受給している児童に限り、20歳未満まで)

 

支給方法


各支給対象者の支給方法をご確認ください。 【支給対象者1】 【支給対象者2】 【支給対象者3】

【支給対象者1】への支給

令和6年12月分の児童扶養手当が支給されたひとり親世帯へ、申請不要で次のとおり給付金を支給します。
該当世帯へは、令和7年4月中旬に、事前のお知らせ通知を送付します。

○支給日

令和7年4月下旬

○支給方法

令和6年12月分の児童扶養手当を支給した口座へ振り込み

受給を拒否する方、給付金の振込口座を変更したい方は、期限までに受給拒否等の届出書を提出してください。

○提出期限

令和7年4月21日(月曜日)

○提出書類

受給を拒否する場合 → 受給拒否の届出書 (PDFファイル/85KB)

振込口座を変更したい場合 → 支給口座登録等の届出書 (PDFファイル/120KB)

※児童扶養手当受給口座への振り込みを希望される場合は、書類の提出は必要ありません。

 

【支給対象者2】 【支給対象者3】への支給

児童扶養手当の受給資格要件を満たしている人で、公的年金を受給していることにより令和6年12月分の児童扶養手当の全部が停止されている人、または、児童扶養手当の受給要件を満たしている人で、食費等の物価高騰の影響を受け家計が急変した人については、申請することにより給付金を受給できる場合があります(収入制限があります)。令和7年5月上旬に申請の受付を開始する予定です。詳細が決定次第、ホームページ等でお知らせします。

 

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