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低所得のひとり親世帯への子育て世帯生活支援特別給付金

ページID:0126898 更新日:2025年5月7日更新 印刷ページ表示

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します

エネルギー、食料品価格等の物価高騰の影響を受け、家計が悪化している低所得のひとり親世帯に対し、特別給付金を支給します。
この給付金は、国の重点支援地方交付金を活用し、飯田市が実施する特別給付金です。

支給対象者

次の(1)~(3)のいずれかに該当するひとり親世帯(※)
 (1)令和6年12月分の児童扶養手当の支給を受けている方
 (2)公的年金を受給していることにより令和6年12月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
 (3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなどして、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
  (※)児童扶養手当法に定める「養育者」も対象となります。

対象児童

※支給対象者(1)及び(2)に該当する場合
 令和7年3月31日時点で18歳以下の児童(特別児童扶養手当の対象児童は令和6年12月時点で20歳未満)
※支給対象者(3)に該当する場合
 令和8年3月31日時点で18歳以下の児童(特別児童扶養手当の対象児童は申請時点で20歳未満)

支給金額

対象児童1人当たり1万円

支給方法

各支給対象者の支給方法をご確認ください。
 支給対象者(1)   支給対象者(2)   支給対象者(3)

支給対象者(1)

支給対象者(2)

以下の要件をすべて満たす人が支給対象です。

  • 公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給していることにより、令和6年12月分の児童扶養手当の支給を受けていない人 
  • 令和6年12月分の児童扶養手当の支給要件に該当している人(※1)
  • 本人及び扶養義務者等の令和5年中(令和5年1月1日から12月31日まで)の収入額(公的年金等の額を含む)が、児童扶養手当の支給制限限度額未満である人

(※1)既に児童扶養手当受給資格者の認定を受けている人だけでなく、
   児童扶養手当の申請をしていれば、全部又は一部停止されたと
   推測される人も対象となります。

児童扶養手当の支給要件については、児童扶養手当ホームページをご覧ください。

支給方法
  • 給付金を受け取るためには、申請が必要です。
  • 既に児童扶養手当の認定を受けている人には、郵送で案内通知をお送りします。
  • 児童扶養手当の申請をしていない人でも、支給要件に該当する場合は、給付金を受け取れますので申請してください。
  • 給付金は、提出された申請書類を審査し、支給決定を経て、概ね3週間程度で指定口座に振り込みます。
    (申請書等に不備あった場合には、この限りではありません。)
申請書類一式
申請書に添付する書類
  • 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード(表面)など)
  • 振込口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなど) 
     ※申請者名義のもの
  • 申請日前1か月以内に交付された申請者と対象児童の戸籍謄本
     ※離婚日、または配偶者の死亡日が記載されたもの
     ※既に児童扶養手当の認定を受けている人は不要です。
  • 令和6年度課税内容証明書(令和5年中の収入・所得等が掲載されたもの)
     ※申請者本人と扶養義務者全員分が必要です。
     ※令和6年1月1日時点で、飯田市に住民登録されていた方は不要です。
  • 年金振込通知書、事業収入等がある人は帳簿など、令和5年中の収入額がわかる書類の写し

【支給対象者3】

以下の要件をすべて満たす人が支給対象です。

  • 申請時点で児童扶養手当の支給要件に該当している人(現在、児童扶養手当が全額支給停止になっている人を含む)
  • 食費等の物価高騰の影響で令和7年1月以降の家計が急変し、本人及び扶養義務者等の1年間の収入見込額(公的年金等の額を含む)が、児童扶養手当の支給制限限度額未満である人

児童扶養手当の支給要件ついては、児童扶養手当ホームページをご参照ください。

支給方法
  • 給付金を受け取るためには、申請が必要です。
  • 既に児童扶養手当の認定を受けている人には、郵送で案内通知をお送りします。
  • 児童扶養手当の申請をしていない人でも、支給要件に該当する場合は、給付金を受け取れますので申請してください。
  • 給付金は、提出された申請書類を審査し、支給決定を経て、概ね3週間程度で指定口座に振り込みます。
    (申請書等に不備あった場合には、この限りではありません。)
申請書類一式  
申請書に添付する書類 
  • 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード(表面)など)    
  • 振込口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなど)    ※申請者名義のもの    
  • 申請日前1か月以内に交付された申請者と対象児童の戸籍謄本※離婚日、または配偶者の死亡日が記載されたもの※既に児童扶養手当の認定を受けている人は不要です。
  • 給与明細書、事業収入等がある人は帳簿等、年金収入がある人は年金振込通知書等の写し※令和7年1月以降の任意の1か月のもの(令和7年1月以降に離婚等した人は離婚等した翌月以降のもの) ※簡易な収入(所得)見込額の申立書を作成する際に使用したもの ※申請者本人と扶養義務者全員分が必要です。

申請受付期間

令和7年5月7日(水曜日)から令和7年8月31日(日曜日)まで
※郵送の場合は、締切り当日までの消印のものに限ります。
※窓口に直接提出される場合は、令和7年8月29日(金曜日)までの受付となります。

申請書類等の提出先

飯田市保育家庭課(飯田市役所A棟1階 A11)の窓口に直接、または郵送でご提出ください。
※自治振興センターでの受付はしておりません。
〒395-8501
飯田市大久保町2534番地
飯田市保育家庭課家庭相談係

その他の注意事項

  • 申請者の状況によって申請書類が異なります。
  • 申請書に記載のある必要な添付書類を確認してください。
  • 申請者と同居(※)する直系血族および兄弟姉妹も所得制限の審査対象です。
  • 一人でも所得制限を超えている場合は、給付を受けることができません。
  • そのため、必ず申請者と同居する直系血族および兄弟姉妹全員(対象児童を除く)の簡易な収入見込額の申立書等および添付書類をご提出ください。  ※住民票上、世帯分離をしている場合でも同居扱いとなります。

    給付金の支給後に、申請書等の記載事項について虚偽であることが判明した場合や、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。

お問い合わせ先

飯田市保育家庭課家庭相談係
電話番号:0265-22-4511 内線5739、5738、5743、5737
受付時間:平日8時30分から17時15分まで
※自治振興センターでの問い合わせや申請受付はしておりません。

 

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