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保育所等における医療的ケア児受入れガイドライン
保育所等における医療的ケア児受入れガイドラインを策定しました
〜みんなで育ち合う保育のために〜
近年、医療技術の進歩に伴い、日常生活を送るうえで医療的ケアを必要としているこども(以下「医療的ケア児」という。)の数は年々増加し、医療的ケア児の保育ニーズも高まっています。
平成28年5月には児童福祉法が改正され、各地方公共団体において医療的ケア児が必要な支援を受けられるように保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の推進を図るよう努めることとされました。
また、令和3年9月には、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(以下「医療的ケア児支援法」という。)が施行されました。この医療的ケア児支援法の基本理念では、「医療的ケア児の日常生活及び社会生活を社会全体で支えることを旨として行わなければならない。」と掲げられ、地方公共団体には、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関わる施策を実施する責務を、保育所等には、在園する医療的ケア児に対して適切な支援を行う責務を有すると明記されました。
医療的ケア児の受入れには、医療・福祉を始めとした関係機関との連携が不可欠であり、保育所等において医療的ケア児に保育を提供する場合は、医療的ケアの安全な施行と、職員による保育中の体調変化に対する見守りや、緊急時に対する迅速な対応等が求められます。
このため、本市としては医療的ケア児の保護者から保育所等の利用について相談があった場合に円滑な受入れができるように、また、個々の医療的ケア児の状況に応じて安全性を確保し、医療的ケア児及びその家族が安心して保育所等の利用を実施していくために飯田市保育所等における医療的ケア児受入れガイドラインを策定いたしました。
保育と医療の協働の中、こども達が仲間と共に生活することで育まれる相互理解は、お互いの成長につながっていきます。医療的ケア児と周りのこども達が「育ち合う」場として保育所等が存在することで、すべてのこども達の成長と発達が保障されることを目指して行きます。
平成28年5月には児童福祉法が改正され、各地方公共団体において医療的ケア児が必要な支援を受けられるように保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の推進を図るよう努めることとされました。
また、令和3年9月には、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(以下「医療的ケア児支援法」という。)が施行されました。この医療的ケア児支援法の基本理念では、「医療的ケア児の日常生活及び社会生活を社会全体で支えることを旨として行わなければならない。」と掲げられ、地方公共団体には、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関わる施策を実施する責務を、保育所等には、在園する医療的ケア児に対して適切な支援を行う責務を有すると明記されました。
医療的ケア児の受入れには、医療・福祉を始めとした関係機関との連携が不可欠であり、保育所等において医療的ケア児に保育を提供する場合は、医療的ケアの安全な施行と、職員による保育中の体調変化に対する見守りや、緊急時に対する迅速な対応等が求められます。
このため、本市としては医療的ケア児の保護者から保育所等の利用について相談があった場合に円滑な受入れができるように、また、個々の医療的ケア児の状況に応じて安全性を確保し、医療的ケア児及びその家族が安心して保育所等の利用を実施していくために飯田市保育所等における医療的ケア児受入れガイドラインを策定いたしました。
保育と医療の協働の中、こども達が仲間と共に生活することで育まれる相互理解は、お互いの成長につながっていきます。医療的ケア児と周りのこども達が「育ち合う」場として保育所等が存在することで、すべてのこども達の成長と発達が保障されることを目指して行きます。
保育所等入所に向けての流れ
医療的ケア児の入所までの手続
1 事前相談(6月〜9月ごろ)
保育所等の利用について、「医療的ケア児等の面接書」により、保育家庭課保育係の職員が面談・相談を行います。
その後、「保育所等における医療的ケア実施申請書」を、保育家庭課保育係に提出します。
2 入所申請(10月〜11月)
保育所等で開催する入所説明会に参加し、入所に必要な各種書類を保育所等に提出します。
3 受入可否の決定(12月)
医療的ケア児入所審査会にて、希望する保育所等での集団保育及び医療的ケアの実施の可否を検討し、その結果を保護者に通知します。
4 医療的ケアの実施依頼(1月〜3月ごろ)
利用決定の場合、保育家庭課保育係に主治医意見書・指示書を提出します。
入所前面談(入所説明会)にて、保育所等の職員と医療的ケアの方法や配慮事項について支援会議を開催します。
5 保育所等利用開始(4月〜)
看護師が実技研修を終了後、医療的ケアを行います。
慣らし保育を実施し、保育所等の利用を開始します。また、入園後も必要に応じて支援会議を行い、保育所等での生活がスムーズに行われるように支援します。
保育所等の利用について、「医療的ケア児等の面接書」により、保育家庭課保育係の職員が面談・相談を行います。
その後、「保育所等における医療的ケア実施申請書」を、保育家庭課保育係に提出します。
2 入所申請(10月〜11月)
保育所等で開催する入所説明会に参加し、入所に必要な各種書類を保育所等に提出します。
3 受入可否の決定(12月)
医療的ケア児入所審査会にて、希望する保育所等での集団保育及び医療的ケアの実施の可否を検討し、その結果を保護者に通知します。
4 医療的ケアの実施依頼(1月〜3月ごろ)
利用決定の場合、保育家庭課保育係に主治医意見書・指示書を提出します。
入所前面談(入所説明会)にて、保育所等の職員と医療的ケアの方法や配慮事項について支援会議を開催します。
5 保育所等利用開始(4月〜)
看護師が実技研修を終了後、医療的ケアを行います。
慣らし保育を実施し、保育所等の利用を開始します。また、入園後も必要に応じて支援会議を行い、保育所等での生活がスムーズに行われるように支援します。
保育所等への入所までに使用する主な様式
〈事前相談〉
〈入所決定時に使用する主な様式〉
〈入所後に使用する主な様式〉
〈様式・参考書式集〉