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居宅介護支援におけるモニタリングに係る「特段の事情」の取り扱いについて

ページID:0104484 更新日:2024年2月29日更新 印刷ページ表示

居宅介護支援におけるモニタリングに係る「特段の事情」の取扱いについて

 居宅介護支援におけるモニタリングについては、特段の事情がない限り、少なくとも1月に1回は利用者居宅を訪問し、利用者に面接を行い、かつ少なくとも1月に1回、モニタリングの結果を記録することとなっています。この「特段の事情」とは、指定居宅介護支援等運営の基準により「利用者の事情により、利用者の居宅訪問及び利用者との面談ができない場合」を主として指すものであり、介護支援専門員に起因する事情は含まれないものとされます。 このことを踏まえて「特段の事情」の取扱いについて、下記のとおりといたします。

1 モニタリングにおける「特段の事情」の範囲について

 (1) 利用者が月の途中で緊急入院し、居宅で面接ができなかった場合

 (2) 利用者が月の途中で死亡した場合

 (3) その他

2 モニタリングの結果の記録について

 (1)、(2)、(3)に該当する場合については、「特段の事情」の具体的な内容を支援経過等に記録してください。また「特段の事情」に該当する場合であっても、電話、FAX、メール等によるモニタリングの実施、また施設等の訪問等、利用者の状態を確認し、結果を必ず記録に残してください。この記録が無い場合は運営基準減算の対象となります。

3 その他

 (1)、(2)、(3)以外の理由で「特段の事情」と判断する場合は、介護保険係担当者まで事前にご連絡ください。また、モニタリングに係る「特段の事情」が1ヶ月以上継続する場合は、モニタリングに係る「特段の事情」理由書を提出していただく必要があります。

モニタリングに係る「特段の事情」理由書 (PDFファイル/40KB)

モニタリングに係る「特段の事情」理由書 (Excelファイル/8KB)

4 提出先

 飯田市役所本庁舎 長寿支援課窓口 午前8時30分~午後5時15分

 ※土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除きます。

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