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65歳以上の要介護認定者の障害者控除

ページID:0063496 更新日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示

所得税・住民税の障害者控除等対象者認定について

 本人または扶養を受けている人が障がい者である場合、確定申告などで所得税・住民税の所得控除を受けることができます。

 要介護認定を受けている方で、一定の判定基準に該当する方(身体障がい者または知的障がい者に準ずる)に対して、申請により、『障害者控除対象者認定書』(以下、認定書)を交付します。

 なお、判定の結果、非該当となる場合もあります。

対象となる方

 基準日(認定を受けたい年の12月31日)において、

  〇満65歳以上で、本市の介護保険第1号被保険者の方

  〇介護保険の要介護1~5の認定を受けている方

  〇本市の障害者控除等対象者認定基準に該当している方

 ※基準日に有効である「主治医意見書」等の「障害者高齢者の日常生活自立度」、「認知症高齢者の日常生活自立度」をもとに認定します。この基準は市町村により違います。

 ※年の途中で死亡された場合は、死亡月日を基準日とします。

 ※障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などの交付を受けている方は、申請の必要はありません

申請受付期間

 〇所得税など申告の対象となる年の12月31日(基準日)を経過した翌年1月4日(閉庁日の場合は翌開庁日)から受け付けます。
  〇過年分の申告に必要となる申請書は、随時受け付けます。

手続きの方法・手順

 〇『障害者控除対象者認定書の交付申請書』(以下、申請書)にて申請します。

   様式は提出先の窓口で配布するほか、ホームページから印刷することもできます。                                             

 〇申請書は、長寿支援課または最寄りの自治振興センターに提出してください。郵送による申請も可能です。

   ・申請者は、本人または申告予定者です。

   ・次のものをお持ちください。

    対象者本人の介護保険被保険者番号のわかるもの(被保険者証、負担割合証など)

    提出者の身元確認のできるもの

    代理人が申請する場合は対象者本人の印鑑

 〇審査会による判定後、該当の方には、『障害者控除対象者認定書』を郵送します。

   非該当の方には、非該当通知を郵送します。

 〇所得税・住民税の申告の際に「障害者控除対象者認定書」を提示し、障害者控除または特別障害者控除を受けてください。

控除額(所得から減額できる額)

 〇障害者控除

    所得税 27万円、 住民税 26万円

 〇特別障害者

      所得税 40万円、 住民税 30万円 

注意事項

 〇基準日に、64歳以下の方や、要支援1・2の方は対象になりません。

 〇この認定書は、所得税・住民税の障害者控除の適用のみに有効で、障害者手帳などの代わりとなるものではありません。

 〇認定書の交付を受けたい方は、毎年の申請が必要です。

関連ファイル

申告用障害者控除認定書の交付申請書 (Wordファイル/29KB)

【記載例】申告用障害者控除認定証の交付申請書 (PDFファイル/98KB)

 

 

 

 

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