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第9期(令和6年度~令和8年度)介護保険料額

ページID:0080236 更新日:2024年3月26日更新 印刷ページ表示

介護保険料

 介護保険料は、介護保険制度を運営していくための大切な財源です。40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の介護保険料は、加入している医療保険の保険料に含まれて徴収されますが、65歳以上の方(第1号被保険者)はご自分で納付いただきます。
納めていただけないようなことがあると、財源が不足し、介護保険制度の運営に支障をきたしてしまいます。安心して介護サービスを利用できるように、介護保険料は納期限までに納めていただきますようお願いします。

第9期(令和6年度~令和8年度)介護保険料額

 介護保険事業の円滑な運営をはかるため、3年ごとに介護保険事業計画を策定し、計画に基づき介護保険料を見直します。本人及び世帯員の収入・合計所得・市民税課税状況等により、第9期(令和6年度~令和8年度)の65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は下表のとおりです。

 令和6年度からは、収入の少ない方の負担の軽減への配慮と、負担能力に応じた負担をお願いするため、国の標準所得段階が多段階化されました。これに伴い、飯田市の所得段階も多段階化し、以下の表のとおりとします。

所得段階と介護保険料額

所得段階 対象者 保険料の年額
所得段階と介護保険料額
第1段階 生活保護を受けている方、または世帯員全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受給している方 20,088円
世帯員全員が市民税非課税で、前年中の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方
第2段階 世帯員全員が市民税非課税で、前年中の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超え120万円以下の方 34,440円
第3段階 世帯員全員が市民税非課税で、前年中の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超える方 49,152円
第4段階 本人が市民税非課税で、同居の世帯員の中に市民税課税者がいるが、前年中の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 64,584円
第5段階(基準額) 本人が市民税非課税で、同居の世帯員の中に市民税課税者がいる方 71,760円
第6段階 本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が120万円未満の方 86,112円
第7段階 本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 100,464円
第8段階 本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 114,816円
第9段階 本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 132,756円
第10段階 本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 139,932円
第11段階 本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 150,696円
第12段階 本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 165,048円
第13段階 本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が720万円以上820万円未満の方 172,224円
第14段階 本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が820万円以上920万円未満の方 179,400円
第15段階 本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が920万円以上1,020万円未満の方 186,576円
第16段階 本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が1,020万円以上の方 193,752円
合計所得金額
収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。なお、第1段階から第4段階については、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した額です。また、土地売買等に係る特別控除がある場合は、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。
課税年金収入額
国民年金、厚生年金、共済年金など課税対象となる種類の年金収入額のことです。なお、障害年金、遺族年金、老齢福祉年金などの非課税年金は含まれません。

※平成30年度税制改正によって「給与所得控除」及び「公的年金等控除」が10万円引き下げられました。このことにより不利益が生じないよう、非課税者の段階(第1〜5段階)の介護保険料算定における合計所得金額には最大10万円の控除が適用されます。                                                              

介護保険料の決定と納め方

 介護保険料は、前年度の合計所得金額及び課税年金収入額、本人及び世帯員の課税状況により、毎年8月にその年度(4月~翌年3月)1年分の保険料額を決定(本算定)します。
 年度当初から本算定までの間は、前年度の納付金額を基準とした仮(暫定)の保険料額を納めていただきます。(特別徴収と普通徴収とでは仮徴収期間が異なります。)
 本算定後は、決定した1年分の保険料から暫定期間中の保険料額を差し引き、残金を残りの納期で分割してご負担いただきます。

次の場合は、月割りで計算した保険料を納めていただきます。

保険料が月割となる場合
年度の途中で65歳になった場合 誕生日の前日の属する月の分から(例:7月1日生まれの方は6月分から、7月2日生まれの方は7月分から)
年度の途中で転入した場合 転入日の属する月の分から
年度の途中で資格を喪失(転出・死亡等)した場合 資格喪失日(転出日、死亡日の翌日等)の属する月の前月分まで

介護保険料の基準額の算出方法

基準額算出方法

介護保険料を滞納すると

 下表の滞納の期間に応じて保険給付が制限される場合があります。

 
1年以上経過 利用したサービスの費用が一旦全額自己負担となります。(後から申請に基づいて保険給付(原則サービス費用の7・8・9割)が払い戻されます。)
1年6か月以上経過 上記の払い戻される保険給付の一部または全部が一時差し止められます。さらに滞納が続くようであれば、差し止められた保険給付から滞納している介護保険料を差し引く場合があります。
2年以上経過 利用者負担(原則サービス費用の1・2・3割)の割合が3割または4割に引き上げられます。また高額介護サービス費等の支給も受けられなくなります。

特別の事情で介護保険料を納めることができないとき

 災害時等により著しく損害を受け、収入が著しく減少した場合などで、介護保険料の納付が困難な方は、納付の猶予または減免ができる場合がありますので、長寿支援課までご相談ください。