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第9期(令和6年度~令和8年度)介護保険料額

ページID:0080236 更新日:2026年4月6日更新 印刷ページ表示

介護保険料

 介護保険料は、介護保険制度を運営していくための大切な財源です。40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の介護保険料は、加入している医療保険の保険料に含まれて徴収されますが、65歳以上の方(第1号被保険者)はご自分で納付いただきます。
納めていただけないようなことがあると、財源が不足し、介護保険制度の運営に支障をきたしてしまいます。安心して介護サービスを利用できるように、介護保険料は納期限までに納めていただきますようお願いします。

第9期(令和6年度~令和8年度)介護保険料額

 介護保険事業の円滑な運営をはかるため、3年ごとに介護保険事業計画を策定し、計画に基づき介護保険料を見直します。本人及び世帯員の収入・合計所得・市民税課税状況等により、第9期(令和6年度~令和8年度)の65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は下表のとおりです。

 令和6年度からは、収入の少ない方の負担の軽減への配慮と、負担能力に応じた負担をお願いするため、国の標準所得段階が多段階化されました。これに伴い、飯田市の所得段階も多段階化し、以下の表のとおりとします。

所得段階と介護保険料額

所得段階 対象者 保険料の年額
所得段階と介護保険料額
第1段階 生活保護を受けている方、または世帯員全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受給している方 20,088円
世帯員全員が市民税非課税で、前年中の合計所得金額+課税年金収入額が82万6500円以下の方
第2段階 世帯員全員が市民税非課税で、前年中の合計所得金額+課税年金収入額が82万6500円を超え120万円以下の方 34,440円
第3段階 世帯員全員が市民税非課税で、前年中の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超える方 49,152円
第4段階 本人が市民税非課税で、同居の世帯員の中に市民税課税者がいるが、前年中の合計所得金額+課税年金収入額が82万6500円以下の方 64,584円
第5段階(基準額) 本人が市民税非課税で、同居の世帯員の中に市民税課税者がいる方 71,760円
第6段階 本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が120万円未満の方 86,112円
第7段階 本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 100,464円
第8段階 本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 114,816円
第9段階 本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 132,756円
第10段階 本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 139,932円
第11段階 本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 150,696円
第12段階 本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 165,048円
第13段階 本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が720万円以上820万円未満の方 172,224円
第14段階 本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が820万円以上920万円未満の方 179,400円
第15段階 本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が920万円以上1,020万円未満の方 186,576円
第16段階 本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が1,020万円以上の方 193,752円

※令和8年度より第1段階、第2段階及び第4段階の基準が一部変更され「80万9000円」となっていた箇所が「82万6500円」となりました。 

合計所得金額

 収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。なお、第1段階から第4段階については、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した額です。
※令和7年度税制改正により、給与所得控除が一部引き上げられたことで、一部の方には合計所得金額が減少し、またそれに伴い市民税が非課税となる等の影響がありますが、令和8年度介護保険料算定に限っては、国が定めた政令により、それらの影響が適用されないため、合計所得金額が実際より最大で10万円高く算定される場合があるほか、市民税非課税者が課税者として扱われる場合がある等、実際の状況と保険料算定基準が一致しない場合があります。
※土地売買等に係る特別控除がある場合は、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。
※1~4段階においては課税年金収入に係る雑所得は含まず、給与所得がある場合には最大10万円控除されることがあります。

課税年金収入額

国民年金、厚生年金、共済年金など課税対象となる種類の年金収入額のことです。なお、障害年金、遺族年金、老齢福祉年金などの非課税年金は含まれません。

介護保険料の決定と納め方

 介護保険料は、前年度の合計所得金額及び課税年金収入額、本人及び世帯員の課税状況により、毎年8月にその年度(4月~翌年3月)1年分の保険料額を決定(本算定)します。
 年度当初から本算定までの間は、前年度の保険料額を基準とした保険料額を仮決定(仮算定)し納めていただきます。このことを仮徴収といいます。(特別徴収と普通徴収とでは仮徴収期間が異なります。)
 本算定後は、決定した1年分の保険料から仮徴収した保険料額を差し引き、残りの金額を分割して納めていただきます。このことを本徴収といいます。

保険料の納め方

 納付方法は特別徴収と普通徴収の2種類があり、主に年金の受給状況よって決定されます。
 ※原則は特別徴収となり任意で選択することはできません。

特別徴収(年金天引き)

年6回の年金の定期払いの際に、年金から直接2ケ月分の保険料が差し引かれます。
なお、4月~8月の特別徴収額はその年の2月の特別徴収額と同額になります。
対象者は特別徴収対象の年金を年額18万円以上受給されている方です。
その他、特別な事情で一時的に対象外となる場合があります。

 
特別徴収対象年金 対象外の年金
老齢基礎年金、退職年金、遺族年金、障害年金 等 老齢厚生年金、老齢福祉年金、寡婦年金、恩給、企業年金、農業者年金 等

〇一時的に特別徴収の対象外となる場合
・保険料の納付開始直後の一定期間(一般的に特別徴収が開始されるまでに6ヵ月程度かかります)
・収入申告等の修正があった ・年金の種類を変更した ・保険料が減額され納付の必要がなくなった
・特別徴収対象外となった翌年の4~9月の間(一般的に10月から再開されます)

普通徴収(納付書払い・口座振替)

納付書払いまたは口座振替で毎月納付していただきます。納期限は毎月末日(月末日が休日の場合は翌平日)です。期限までの納付、残高確認をお願いいたします。対象者は特別徴収対象外の方です。
〇納付書払い・・・市から郵送される納付書を使って現金払いまたはスマートフォン決済することができます。支払い場所は納付書の裏面に記載されています。
〇口座振替・・・事前に口座を登録していただくことで納期限日に自動で引き落とされます。

 

次の場合は、月割りで計算した保険料を納めていただきます。

保険料が月割となる場合
年度の途中で65歳になった場合 誕生日の前日の属する月の分から(例:7月1日生まれの方は6月分から、7月2日生まれの方は7月分から)
年度の途中で転入した場合 転入日の属する月の分から
年度の途中で資格を喪失(転出・死亡等)した場合 資格喪失日(転出日、死亡日の翌日等)の属する月の前月分まで

介護保険料の基準額の算出方法

基準額算出方法

介護保険料を滞納すると

 下表の滞納の期間に応じて保険給付が制限される場合があります。

 
1年以上経過 利用したサービスの費用が一旦全額自己負担となります。(後から申請に基づいて保険給付(原則サービス費用の7・8・9割)が払い戻されます。)
1年6か月以上経過 上記の払い戻される保険給付の一部または全部が一時差し止められます。さらに滞納が続くようであれば、差し止められた保険給付から滞納している介護保険料を差し引く場合があります。
2年以上経過 利用者負担(原則サービス費用の1・2・3割)の割合が3割または4割に引き上げられます。また高額介護サービス費等の支給も受けられなくなります。

特別の事情で介護保険料を納めることができないとき

 災害時等により著しく損害を受け、収入が著しく減少した場合などで、介護保険料の納付が困難な方は、納付の猶予または減免ができる場合がありますので、長寿支援課までご相談ください。