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介護職員等によるたんの吸引等の行為の実施について

ページID:0055916 更新日:2020年4月1日更新 印刷ページ表示

介護職員等によるたんの吸引等の行為の実施について

 平成24年4月から、社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正により、介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等においては、医療や看護との連携による安全確保が図られていること等、一定の条件の下でたんの吸引等の行為を実施できることになりました。
 「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けた者が、たんの吸引等を行うことができます。実施できる医療的ケアは、認定証に記載がある行為のみです。なお、認定特定行為業務従事者を従事させ、たんの吸引等を行う場合は、事業者の登録が必要となります。

1 たんの吸引等ができる介護職員等の範囲

 介護福祉士(平成27年度以降の国家試験に合格し、実地研修を修了した者)

 認定特定行為業務従事者(喀痰吸引等研修等を修了し、認定証の交付を受けた者)

2 たんの吸引等の範囲

 たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)

 経管栄養(胃ろうまたは腸ろう、経鼻経管栄養)

 ※実際に介護職員等が実施するのは研修の内容に応じ、上記行為の一部または全部です。

3 その他

 喀痰吸引等研修、登録特定事業者の登録等については、長野県ホームページ(外部リンク)をご覧ください。