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高齢者虐待をみんなで防ぎましょう    

ページID:0135637 更新日:2026年1月30日更新 印刷ページ表示

 

〜 高齢者が尊厳をもって暮らせる社会に 〜

高齢者虐待防止法ができた理由

 高齢者虐待防止法(「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」)は2006年(平成18年)4月1日に施行されました。この法律が施行された背景の一つには、高齢化の進展による介護疲れや認知症ケアの困難さが増し、家庭内での虐待が表面化するようになったことが挙げられます。

 

高齢者虐待防止の目的

1 高齢者の尊厳と命を守る

 虐待は身体的・心理的・経済的被害にとどまらず、生命の危機にもつながります。高齢者の尊厳と人権を守り、心身の安全を確保するために、法に基づいて防止することが義務付けられています。

2 介護者の負担を減らし連鎖を防ぐ

 虐待の多くは、介護疲れによるストレスを抱えた家族や介護者によって引き起こされています。介護者を責めるのではなく、介護体制の見直しや相談支援によって介護者を見守ることが重要です。

3 「不適切なケア」を早期発見し改善する

 介護者の知識不足や思い込みによる不適切な対応が虐待に発展することもあります。虐待の定義を正しく理解し、相談機関が早期に介入し、適切な対応ができるよう支援することで深刻化を防ぐことができます。

4 地域全体での対応

 介護者は虐待をしている自覚がなく、高齢者も虐待をされている自覚がない場合もあります。身近な方の気づきが虐待の深刻化を防ぐことに繋がります。

高齢者虐待とは

 養護者(身辺の世話をしている人)や介護施設従事者が高齢者に対して行う次の行為とされています。

1 身体的虐待 

 高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。

・平手打ちをする、つねる、殴る、蹴る、やけど・打撲させる

・無理やり食事を口に入れる、移動させるとき無理に引きずる

・ベッドに縛り付けるなど、身体を拘束し、自分で動くことを制限する等

2 介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)

 高齢者を衰弱させるような著しい減食または長期間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置等、養護を著しく怠ること。

・入浴しておらず異臭がする、髪が伸び放題だったり、皮膚が汚れている

・水分や食事を十分に与えられていないことで、脱水症状や栄養失調の状態にある

・室内にごみを放置するなど、劣悪な住環境の中で生活させる

・高齢者が必要とする介護・医療サービスを相応の理由なく制限したり使わせない等

3 心理的虐待

 高齢者に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

・排泄の失敗等を嘲笑したり、それを人前で話すなどにより高齢者に恥をかかせる

・怒鳴る、ののしる、悪口を言う

・無視、子ども扱い、行動制限などをすることで、相手の自尊心や尊厳を著しく傷つける行為

4 性的虐待

 高齢者にわいせつな行為をすることまたは高齢者をしてわいせつな行為をさせること。

・排泄の失敗等に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する

・キス、性器への接触、セックスを強要する等

5 経済的虐待

・日常生活に必要な金銭を渡さない/使わせない

・自宅等を無断で売却する

・年金や預貯金を高齢者の許可なく使用する等

高齢者への虐待に気づいたら(相談窓口)

 高齢者が虐待されているかもしれないと思ったら、市役所担当窓口または地域包括支援センターに相談・連絡してください。虐待を受けている本人が相談することもできます。相談者や内容に関する秘密は守られます。

飯田市地域包括支援センターいいだ地域包括支援センター    電話 56-1595

かなえ地域包括支援センター    電話 53-9411
いがら地域包括支援センター    電話 28-2361
まつお地域包括支援センター    電話 48-6601
かわじ地域包括支援センター    電話 27-6052
かみさと地域包括支援センター    電話 48-5501
南信濃地域包括支援センター    電話 0260-34-1066

飯田市役所

飯田市役所長寿支援課長寿支援係    電話 22-4511 内線5765  

 

養護者が介護の負担を抱え込まないために

 介護は長期にわたるため、家族だけでは心身ともに疲れてしまうこともあります。また、「高齢者のために」と思い介護していることが、虐待につながっていることがあります。様々なサービスや制度を利用し、養護者の負担を軽くすることも考えましょう。

 介護に悩んだときには、上記の連絡先にお気軽にご相談ください。