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介護保険負担割合証の更新

ページID:20250601 更新日:2025年6月1日更新 印刷ページ表示

介護保険負担割合証とは

概要

 介護保険負担割合証は、介護保険サービスを利用する際の利用者負担割合(1割〜3割)が記載されたものです。
 利用者負担割合は、本人や同一世帯の65歳以上の方の前年中の所得情報に基づいて判定されます。所得や世帯構成に変更があった場合は、利用者負担割合が変わることがあります。

交付対象者

 ○要介護・要支援の認定を受けている方
 ○事業対象者の方
  

有効期間

 毎年8月1日〜翌年7月31日
 

介護保険負担割合証の更新

介護保険負担割合証の送付

 現在ご利用いただいている介護保険負担割合証は、令和7年7月31日で有効期間が終了します。令和7年8月1日からご利用いただける介護保険負担割合証は、7月下旬までに送付いたします。
 ※対象の方は自動更新いたしますので、お手続きは不要です。
 

介護保険負担割合証が届いたら

 介護保険負担割合証に記載されている、住所、氏名、負担割合を確認してください。
 介護保険サービスをご利用の際は、担当介護支援専門員、サービス提供事業所に提示してください。
 ※有効期間が過ぎた介護保険負担割合証は各自で処分してください。

介護保険負担割合証を紛失してしまったら

 介護保険負担割合証を紛失した場合は、再交付の申請が必要です。
 申請の際は、市役所長寿支援課または自治振興センターまでお越しいただくか、必要書類を長寿支援課まで郵送ください。
 ※即日交付をご希望の場合は、長寿支援課までお越しください。

本人が再交付申請をする場合

 本人が再交付申請をする場合は、以下のものが必要です。
(1) 介護保険被保険者証等再交付申請書(窓口にも用紙があります) 
(2) 本人の身元確認ができるもの(顔写真があるものなら1点、顔写真がないものなら2点必要です)
(3) 本人のマイナンバーが確認できるもの(なければ不要です)

 郵送で申請する場合は、(1)と合わせて、(2)及び(3)の写しを提出してください。

代理人が再交付申請をする場合

 代理人が再交付申請をする場合は、以下のものが必要です。
(1) 介護保険被保険者証等再交付申請書(窓口にも用紙があります)
(2) 代理人の身元確認ができるもの(顔写真があるものなら1点、顔写真がないものなら2点必要です)
(3) 本人の代理権が確認できるもの(マイナンバーカードや介護保険被保険者証などいずれか1点必要です)または委任状
(4) 本人のマイナンバーが確認できるもの(なければ不要です)
(5) 本人の印鑑(認印可とします)

 郵送で申請する場合は、(1)に(5)を押印したものと合わせて、(2)〜(4)の写しを提出してください。

介護保険被保険者証等再交付申請書様式

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