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高額介護合算療養費について

ページID:0071338 更新日:2024年3月8日更新 印刷ページ表示

高額介護合算療養費について

 医療保険と介護保険はそれぞれ世帯単位で負担限度額(介護保険では利用者負担上限額)があり、それを超える額を自己負担していた場合は、申請により、医療保険は高額療養費、介護保険は高額介護(予防)サービス費が支給されます。これらの額を差し引いてもなお残る自己負担額が、高額介護合算療養費制度で定められた限度額を超える場合、申請により超えた部分がそれぞれの制度より支給されます。対象者の方には、申請書をお送りいたします。

1 対象者の要件

 ・医療保険(国民健康保険・被用者保険・後期高齢者医療等)と介護保険の両方に自己負担があるとき。

 ・自己負担額と高額介護合算療養費制度で定められた限度額との差額が500円以上のとき。

 ※医療保険分の食事代、差額ベッド代等、介護保険分の食事代、居住費等は対象外。

 ※同一世帯内であっても、対象年度の7月31日現在加入の医療保険ごとに計算します。

2 対象期間

  毎年、8月1日から翌年7月31日までの1年間

3 自己負担限度額

70歳未満の方がいる世帯

国民健康保険被保険者

(基礎控除後の総所得金額等)

被用者保険被保険者

(標準報酬月額)

限度額
平成30年8月から適用
901万円超 83万円以上 212万円
600万円超901万円以下 53万円以上83万円未満 141万円
210万円超600万円以下 28万円以上53万円未満 67万円
210万円以下 28万円未満 60万円
住民税非課税世帯 34万円

70歳から74歳までの方がいる世帯、後期高齢者医療保険の方がいる世帯

国民健康保険/後期高齢者医療保険被保険者

(住民税課税所得/課税標準額)

被用者保険被保険者

(標準報酬月額)

限度額
平成30年8月から適用
690万円以上 83万円以上 212万円
380万円以上690万円未満 53万円以上83万円未満 141万円
145万円以上380万円未満 28万円以上53万円未満 67万円
145万円未満 28万円未満 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1(所得が一定以下) 19万円(31万円)

 ※低所得者1のうち介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は限度額31万円。

4 申請窓口 

 保健課、各自治振興センター  午前8時30分から午後5時15分

 ※土、日、祝日及び12月29日~翌年1月31日までを除きます。

5 申請時の注意点

 ・対象期間中に、転出、転入をされた方や医療保険が変わられた方は、飯田市の窓口のほか転入前の市町村や、以前加入していた医療保険の窓口へのお手続きが必要になります。詳しくは、お問い合わせ先にご連絡ください。

 ・福祉医療受給者が、高額介護合算療養費の支給を受けられる場合、すでに支給済みの福祉医療費との重複分を差し引いて支給します。

6 お問い合わせ先

 飯田市役所 保健課 医療給付係 Tel:0265-22-4511(内線5525)

 飯田市役所 保健課 国保係 Tel:0265-22-4511(内線5522)

 飯田市役所 長寿支援課 介護保険係 Tel:0265-22-4511(内線5763)