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高額介護(予防)サービス費
高額介護(予防)サービス費
1ヶ月に利用した介護保険サービスの利用者負担の合計額(同じ世帯で介護サービス利用者が複数いる場合には、その合算額)が、下記の上限額を超えた場合に、申請により高額介護(予防)サービス費として払い戻しされます。
該当となる方に「介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書」を郵送しますので、長寿支援課まで提出してください。
申請書は一度提出いただくことにより以降の申請は不要となります。申請以降に支給該当となった場合には、申請時に指定した口座に振込みを行います。
指定した口座を変更する場合や被保険者が資格喪失(亡くなられた)場合には、改めて手続きが必要となります。
平成28年1月1日から介護保険の申請の際には、個人番号の記載が必要となる申請書があります。個人番号の記載が必要な申請の際には、個人番号の確認と身元確認が必要となりますので、ご理解、ご協力をお願いします。
高額介護(予防)サービス費の概要
介護保険の在宅サービス及び施設サービスの1か月の利用料(サービス費の1割、2割または3割 の 自己負担額)の合計額が自己負担の上限額を超えた場合に、超えた分が高額介護(予防)サービス費として払い戻されます。ただし、後払いとなります。保険優先の公費負担医療等の適用がある要介護者等やその世帯については、公費負担医療の対象者が訪問看護等の公費負担医療の対象となる介護保険サービスを利用した場合に、現物給付に加えて高額介護サービス費が償還払いで支給される場合があります。担当者までご連絡ください。
支給対象とならない利用料
- 在宅サービス費のうち、福祉用具購入費、住宅改修費
- 施設サービス費のうち、居住費・食費、日常生活費等
- 1ヶ月の在宅サービス費の区分支給限度基準額を超えた部分は、全額自己負担となります。
自己負担の上限額(月額)手続き方法
高額介護(予防)サービス費支給対象者には、申請後に長寿支援課から決定通知書等を送付し、申請書に指定された口座に振込みとなります。
長寿支援課から送付する書類
【初めて高額介護(予防)サービス費に該当となった方への送付分】
● 「高額介護(予防)サービス費給付のお知らせ」
● 「介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書」
※ 対象の方へ郵送します。必要事項を記入のうえ提出してください。初回だけの申請となります。世帯構成欄は記入がなくても結構です。記載例を参考にしてください。サービスを受けた本人以外の口座を指定するときは、申請書裏面の委任状の記入(署名または押印)が必要になります。なお、受付時に申請者の方の身元確認が必要になります。
【2回目以降の高額介護(予防)サービス費に該当となった方への送付分】
● 「高額介護(予防)サービス費支給決定通知書」
※ 支給の該当になった方で、かつ振込み口座を指定した方に郵送します。支給決定通知書に記載されている口座に振込みます。決定通知書のみ発送のため、届出は不要です。
提出先
長寿支援課または、自治振興センター