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共生型地域密着型通所介護事業所の指定に関する申請について
共生型地域密着型通所介護事業所の指定に関する申請ついて
障害者が65歳以上になっても使い慣れた事業所においてサービスを利用しやすくし、地域の実情に合わせて限られた福祉人材の有効活用という観点から、デイサービス、ホームヘルプサービス、ショートステイについて、高齢者や障害児者が共に利用できる「共生型サービス」が介護保険、障害福祉それぞれに位置付けられています。
これは、介護保険または障害福祉のいずれかの居宅サービスの指定を受けている事業所が、もう一方の制度の居宅・日中活動系サービスの指定も受けやすくする、「(共生型)居宅・日中活動系サービスの指定の特例」を設けたものです。
このうち、障害福祉サービス事業所が定員18人以下の共生型地域密着型通所介護事業所の指定を受ける場合は市に申請が必要になります。この指定は、市が行う介護保険の被保険者に対する地域密着型介護サービス費の支給について効力を有します。指定有効期間は6年であり、事業を継続する場合は更新が必要になります。
なお、障害福祉サービス事業所が通常の地域密着型通所介護事業所の指定を受ける場合は別段の申出が必要になります。また、逆に地域密着型通所介護事業所が障害福祉サービス事業所の指定を受ける場合は長野県に申請が必要になります。
新規指定・指定更新
1 対象の障害福祉サービス
- 生活介護
- 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
2 提出書類
指定(更新)申請書…1部
添付書類…各1部
※生活介護事業所等の指定申請の際に既に長野県に提出した申請書または書類の写しを提出することにより申請書の記載または書類の提出を省略することができます。
3 提出期限
毎月1日指定 → 前月の1日までに
毎月16日指定 → 前月の16日までに
4 提出先
飯田市役所本庁舎 長寿支援課窓口 午前8時30分~午後5時15分
※土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除きます。
5 書類様式
指定申請 |
※申請書には申請書類確認票に記載された書類を添付してください。 |
更新申請 |
※申請書には申請書類確認票に記載された書類を添付してください。 |
申請書類 | |
付表(事業所の指定に係る記載事項) |
付表9 (Wordファイル/52KB)(地域密着型通所介護) |
参考様式 |
参考様式1 (Excelファイル/23KB)(従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表) 参考様式7 (Wordファイル/15KB)(サービス提供実施単位一覧表) 参考様式7(記入例) (Wordファイル/16KB)(サービス提供実施単位一覧表/記入例) ※ 生活介護事業所等の指定申請の際に既に長野県に提出した申請書または書類の写しを提出することにより申請書の記載または書類の提出を省略することができる事項はこちらをご覧ください。 |
別段の申出 | 指定を不要とする旨の申出書 (Wordファイル/18KB) |