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同居家族等がいる場合の生活援助の算定確認表の提出について

ページID:0075982 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

同居家族等がいる場合の生活援助の算定確認表の提出について

 訪問介護(生活援助中心型)サービスの算定については、「1人暮らし」「家族が疾病、または障がいのため、利用者や家族が家事を行うことが困難な場合」「疾病、障がいがない場合であっても、同様のやむを得ない事情により、家事が困難な場合」とされています。
 市では、同居家族等がいる場合の生活援助サービスの利用にあたって、個々の利用者の状況に応じたケアマネジメントにより判断するため、確認を行う際の様式として同居家族がいる場合の生活援助の算定確認表を作成しました。
 各居宅介護支援事業所は、ご利用いただくとともに、市への確認を行う際には、この「確認表」と添付資料(アセスメント票、居宅サービス計画書第1表~第3表、サービス担当者会議録等)をご提出ください。

1 確認の方法

1 居宅介護支援事業所は、生活援助利用開始前に、同居家族等がいる場合の生活援助の算定確認表を市へ提出(郵送可)してください。同居家族が急病等の場合は、後日提出でも構いません。なお、確認表1に該当する場合の提出は不要です。

2 市で確認後、確認表に確認年月日を記入し、押印して事業所宛に送付します。

3 事業所は、市から送付のあった確認表を保管してください。

2 確認表様式

 同居家族等がいる場合の生活援助の算定確認表 (Excelファイル/36KB)

3 確認対象サービス

 要介護の訪問介護(生活援助)、総合事業訪問型サービス(従前相当・独自、訪問型サービスA)

4 確認表提出時期

 新規に生活援助を開始する場合及び要介護認定更新・区分変更ごとに確認表を提出してください。
 なお、既に生活援助給付中の場合でも内容に大幅な計画変更をする場合は確認表を提出してください。

5 提出先

 飯田市役所本庁舎 長寿支援課窓口 午前8時30分~午後5時15分

 ※土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除きます。