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ケアプランに厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付ける場合について

ページID:0057704 更新日:2020年4月1日更新 印刷ページ表示

ケアプランに厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付ける場合について

 平成30年10月1日より、訪問介護における生活援助中心型サービスについては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、通常の利用状況からかけ離れた利用回数となっているケアプランについて、市への届出が必要になります。

1 届出対象

 訪問介護における生活援助中心型サービス

2 届出の要否の基準となる回数

 
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
27回 34回 43回 38回 31回

3 届出者

 上記の回数以上の訪問介護をケアプランに位置付けた居宅介護支援専門員

4 提出先

 飯田市役所本庁舎 長寿支援課窓口 午前8時30分~午後5時15分

 ※土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除きます。