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協力医療機関に関する届出について

ページID:0129528 更新日:2025年5月13日更新 印刷ページ表示

協力医療機関に関する届出について

 令和6年度介護報酬改定において、以下の厚生労働省資料のとおり、1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称や取り決めの内容等を指定権者に届け出ることが義務付けられました。

 対象となる事業所は、以下のとおり届出をお願いします。

○厚生労働省資料:

 令和6年度介護報酬改定の主な事項について(協力医療機関との連携体制の構築) (PDFファイル/641KB)

1 対象事業所

 ・認知症対応型共同生活介護

 ・地域密着型特定施設入居者生活介護

 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

2 提出書類

 ・(別紙3)協力医療機関に関する届出書 (Excelファイル/0B)

 ・協力医療機関との協力内容がわかる書類(協定書等)

3 提出期限

 毎年3月末日まで

4 提出先

 長寿支援課 介護保険係

5 提出方法

 窓口提出、郵送、メール(kaigohoken@city.iida.nagano.jp)の何れか

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