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飯田市認知症カフェ運営事業補助金交付について
飯田市認知症カフェ運営事業補助金
認知症またはその疑いがある高齢者及び若年者(以下「認知症高齢者等」という。)が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう認知症カフェを運営する者に対し、予算の範囲内で、運営活動費の一部を補助します。
認知症カフェとは
認知症高齢者等及びその家族、地域住民、専門職等が気軽に集う場所であり、交流や情報交換を行い、悩みや不安を語り合うことにより、心身の負担が軽減されることと地域住民の認知症に関する理解を深めることを目的として「新しい認知症観」などの認知症に関する啓発を推進する支援活動の拠点となります。
補助対象となる事業
(1)〜(9)のすべての要件を満たしてください。
ただし、補助対象となる事業に対して、国、他の地方公共団体またはこれらに準ずる団体の補助金の交付金を受けている場合は、補助金交付の対象となりません。
(1)市内で運営する認知症カフェであること
(2)利用者が参加しやすい場所であって、10人以上が集える拠点を設けること
(3)月に1回以上開催し、1回あたりの開催時間は2時間以上であること。ただし、やむを得ない事情により開催できない月を除く。
(4)認知症高齢者等及びその家族からの相談に対応できる運営スタッフ(医療介護における専門職、認知症キャラバン・メイト等)を毎回、1名以上配置すること。
(5)認知症高齢者等及びその家族、地域住民が気軽に集い、認知症に関わる情報交換や経験者の話を聞いたり、悩みや不安を語り合うことできる機会を提供すること。
(6)認知症カフェに参加する地域住民に対し、認知症高齢者等やその家族との交流やミニ学習会等により認知症高齢者等とその家族が孤立することがないように認知症に関する理解を深める機会を提供すること。
(7)行動・心理症状による危険行動等への対応ができるよう、必ずスタッフが会場に駐在すること。
(8)参加費は、飲食及び送迎にかかる費用のうち参加者負担を考慮した額とする。
(9)地域包括支援センター、介護サービス事業所、地域の関係機関と連携を図り、利用者へ適切な支援を行うこと。
補助金の交付対象者
(1)~(5)のいずれにも該当する方。
(1)市内に住所を有する者または市内に所在する団体であること。
(2)継続的な運営実績があることまたは継続的な運営が見込まれること。
(3)政治活動、宗教活動または営利活動を目的としないこと。
(4)暴力団または暴力団員の統制下にある団体でないこと。
(5)市税の滞納がないこと。
補助金について
補助対象経費及び補助額
補助対象経費及び補助額は、表1に掲げるものとします。
ただし、人件費については、この事業の賃金以外に他の者からこの事業に係る給与を受けている者を除きます。
補助対象経費 | 内容 |
上限額 (1回につき) |
補助金額 (1回につき) |
---|---|---|---|
人件費 |
ボランティアとして事業に直接従事する者に支払われる賃金 ※賃金の額は各団体で設定する。 |
上限5,000円 |
10,000円以下 ※一補助対象者につき、年間24万円を限度とする。 |
報償費 | 外部講師に対する謝金(交通費含む。) |
費用の1/2 上限5,000円 |
|
需用費 | 事務用品等の消耗品費、チラシ等の印刷製本費、認知症カフェにおいて提供する茶菓子等の食糧費(酒類、弁当代等を除く。) | ||
役務費 | 切手代、はがき代、手数料、保険料等 | ||
使用料及び賃借料 |
会場使用料、機材の借上料 ※水道光熱費は対象外 |
※対象経費に消費税は含まない。
補助対象期間について
補助対象事業による補助金を初めて交付した年度から10年間とします。
提出書類
(1)申請
飯田市認知症カフェ運営事業補助金交付申請書(様式第1号)に次のア〜ウの書類を添付し、提出してください。
ア 事業計画書及び経費見込書
イ 認知症カフェ事業従事職員名簿
ウ その他市長が必要と認める書類(必要時)
(2)実績報告
飯田市認知症カフェ運営事業実績報告書(様式第2号)に次のア及びイの書類を添付し、提出してください。
ア 事業報告書及び経費決算書
イ 経費の支払を証する書類の写し
申請について
申請を希望する方は、要綱等をご確認の上、市役所長寿支援課へご相談ください。
飯田市認知症カフェ運営事業補助金交付要綱 (PDFファイル/114KB)