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高齢者のおむつに係る費用の医療費控除
おむつ代が医療費控除の対象となる場合があります
医療費を支払った場合には、確定申告などで一定の金額を超えた部分について、医療費控除を受けることができます。
通常、紙おむつ代等は医療費控除の対象となりませんが、傷病などによりおおむね6ヶ月以上にわたり寝たきり状態であり、医師による治療のもとでおむつの使用が必要であると認められた場合には対象となります。
この場合、領収書をもとに作成する「医療費控除の明細書」とともに、医師が発行した「おむつ使用証明書」、もしくは市が発行した「おむつに係る費用の医療費控除のための確認書」を添付する必要があります。
従来、1年目の申告には医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要でしたが、制度改正により令和7年確定申告から1年目も医師に代わって市が証明できる場合があります。
手続き方法
1.「おむつ使用証明書」
要介護認定を受けていない方、要介護認定を受けた方が令和5年以前について初めておむつの医療費控除を申告する場合、「おむつ使用証明書」が必要になります。
(1)「おむつ使用証明書」(A4版)をお渡ししますので、かかりつけの医療機関で医師に証明してもらってください。(多くの場合文書料が有料となります。)
(2)証明書の様式は、市役所長寿支援課や自治振興センターに備えてあります。ホームページから印刷することもできます。
(3)医師の発行した「おむつ使用証明書」(A4版)と「医療費控除の明細書」を添付して申告してください。
2.「おむつに係る費用の医療費控除のための確認書」
要介護認定を受けている方で、令和6年以降に初めておむつの医療費控除を申告する場合、また、すでに一度おむつ代の医療費控除を申告した方が2年目以降に申告する際、「おむつに係る費用の医療費控除のための確認書」を医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えることができます。
(1)「おむつに係る費用の医療費控除のための確認申請書」を提出してください。
※申請書は、市役所長寿支援課や自治振興センターに備えてあります。ホームページから印刷することもできます。
※提出先は、市役所長寿支援課や自治振興センターになります。郵送による申請も可能です。
(2)主治医意見書の内容を確認し、要件に該当した場合、「おむつに係る費用の医療費控除のための確認書」を後日郵送します。
※主治医意見書が、おむつを使用した年、もしくは当該年度に現に受けていた要介護認定(有効期間が13ヶ月以上のものに限る)の審査にあたり作成されたものであることが必要です。
※「障害高齢者の日常生活自立度」がB1からC2であること、「尿失禁の可能性」が「あり」、またはカテーテルを使用していることが必要です。
(3)発行した、「おむつに係る費用の医療費控除のための主治医意見書の確認書」と「医療費控除の明細書」を添付して申告してください。
(様式)おむつに係る費用の医療費控除のための確認書 (PDFファイル/87KB)
【記入例】おむつに係る費用の医療費控除のための確認書 (PDFファイル/207KB)
注意事項
主治医意見書の内容を確認し、証明に必要な事項の記載がない場合は発行ができません。かかりつけの医療機関に「おむつ使用証明書」を発行していただくことになります。
申請受付期間
毎年、1月以降となります。
過年分の申告用の確認書は、随時発行となります。