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高齢者のおむつに係る費用の医療費控除

ページID:0063495 更新日:2024年2月20日更新 印刷ページ表示

おむつ代が医療費控除の対象となる場合があります

 医療費を支払った場合には、確定申告などで一定の金額を超えた部分について、医療費控除を受けることができます。

 通常、紙おむつ代等は医療費控除の対象となりませんが、傷病などによりおおむね6ヶ月以上にわたり寝たきり状態であり、医師による治療のもとでおむつの使用が必要であると認められた場合には対象となります。

 この場合、領収書をもとに作成する「医療費控除の明細書」とともに、医師が発行した「おむつ使用証明書」、もしくは市が発行した「おむつに係る費用の医療費控除のための主治医意見書の確認書」を添付する必要があります。

 どちらの書類が必要となるかは、おむつ代の申告が1年目か、2年目以降かによって異なります。

 

手続き方法

1年目の方(初めておむつ代の医療費控除を申告する場合)

 「おむつ使用証明書」

  1. 「おむつ使用証明書」(A4版)をお渡ししますので、かかりつけの医療機関で医師に証明してもらってください。(多くの場合文書料が有料となります。)
  2. 証明書の様式は、市役所長寿支援課や自治振興センターに備えてあります。ホームページから印刷することもできます。
  3. 医師の発行した「おむつ使用証明書」(A4版)と「医療費控除の明細書」を添付して申告してください。

(様式)おむつ使用証明書 (Wordファイル/15KB)

(様式)おむつ使用証明書 (PDFファイル/52KB)

 

2年目以降の方

 「おむつに係る費用の医療費控除のための主治医意見書の確認書」

 要介護認定を受けている方で、すでに一度おむつ代の医療費控除を申告した方が2年目以降に申告する際に、医師による「おむつ使用証明書」の代わりとなるものです。

  1. 「おむつに係る費用の医療費控除のための確認申請書」を提出してください。
     ※申請書は、市役所長寿支援課や自治振興センターに備えてあります。ホームページから印刷することもできます。
     ※提出先は、市役所長寿支援課や自治振興センターになります。郵送による申請も可能です。
  2. 主治医意見書の内容を確認し、要件に該当した場合、「おむつに係る費用の医療費控除のための主治医意見書の確認書」を後日郵送します。
     ※主治医意見書が、おむつを使用した年、もしくはその前年、前々年(要介護認定の有効期間が13ヶ月以上で、お むつを使用した年に主治医意見書が作成されていない場合に限ります。)に作成されたものであることが必要です。
     ※「障害高齢者の日常生活自立度」がB1からC2であること、「尿失禁の可能性」が「あり」と記載されていることが必要です。
  3. 発行した、「おむつに係る費用の医療費控除のための主治医意見書の確認書」と「医療費控除の明細書」を添付して申告してください。

(様式)おむつに係る費用の医療費控除のための確認申請書(2年目以降) (Wordファイル/15KB)

【記入例】おむつに係る費用の医療費控除のための確認申請書 (Wordファイル/18KB)

注意事項

 主治医意見書の内容を確認し、証明に必要な事項の記載がない場合は発行ができません。2年目以降であっても、1年目と同様にかかりつけの医療機関に「おむつ使用証明書」を発行していただくことになります。

申請受付期間

 毎年、1月以降となります。
 過年分の申告用の確認書は、随時発行となります。

 

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