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介護保険負担限度額差額支給申請について
制度の概要
やむを得ない理由で介護保険施設に、介護保険負担限度額認定証を提示できなかった場合等に、「介護保険負担限度額差額支給申請」により、食費、居住費(滞在費)の差額の返金(償還払い)を受けることができます。
各サービス事業者が定める食費、居住費(滞在費)の支払合計額が、「国の定める基準費用額」以下の場合が返金の対象で、基準費用額を超える場合は返金を受けることができません。
対象となる方
以下のすべてに該当する方です。
1 介護保険負担限度額認定の対象となる介護保険サービスを利用している。
2 支払った食費、居住費(滞在費)が国の定める基準費用額以下である。
3 領収日から2年以内の申請である。
4 差額支給申請期間について、介護保険負担限度額認定の要件を満たしている。(未申請の場合)
提出書類
申請には必ず、以下の書類をご提出ください。(郵送の場合は、(2)〜(4)の写しを必ず添付してください。)
介護保険負担限度額差額支給申請について (Wordファイル/39KB)
(1) 介護保険負担限度額 差額支給申請書
介護保険負担限度額差額支給申請書 (Wordファイル/49KB)
介護保険負担限度額差額支給申請書 (PDFファイル/47KB)
介護保険負担限度額差額支給申請書(記入例) (PDFファイル/57KB)
(2) 振込先口座の情報
金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が分かるもの(通帳等)
※被保険者以外の口座を指定する場合は、申請書裏面の委任状にも記載が必要
(3) 領収書
差額申請月の食費、居住費(滞在費)の単価と利用日数の明細が分かるもの
(4) 被保険者の介護保険者証・負担限度額認定証(交付済の場合)
(5) 介護保険負担限度額認定申請書(用紙、添付書類は別紙参照)(認定証の未申請の方の場合)
身元確認(郵送の場合は以下の写しを必ず送付してください。)
(1) 申請者が被保険者本人の場合
・申請者の身元確認:顔写真付身分証明書1点、または顔写真の無い身分証明書2点
・申請者と配偶者の個人番号(マイナンバー):「個人番号カード」または「通知カード」(不明の場合は不要)
(2) 申請者が被保険者本人以外(ご家族等代理人)の場合
・申請者の身元確認:顔写真付身分証明書1点、または顔写真の無い身分証明書2点
・被保険者の代理権の確認:(顔写真付、顔写真のない)身分証明書1点、又は「委任状」
顔写真付身分証明書 | 運転免許証、パスポート、障害者手帳、個人番号カード等、公的機関が発行したもの |
顔写真の無い身分証明書 | 医療保険者証、介護保険者証、負担割合証、福祉医療受給者証、年金手帳、年金証書、恩給等の証書、納税通知書、特別徴収額通知書、源泉徴収票、転出証明書、住民基本台帳カード等の公的機関が発行したもの |
申請場所
飯田市役所長寿支援課(郵送でも申請可能です)