社会福祉法人等による利用負担軽減制度
ページID:0071030 印刷用ページを表示する 掲載日:2021年8月10日更新
介護サービス利用料の軽減制度
社会福祉法人などが提供するサービスに対して、その利用料の一部を減額する制度です。
(介護サービスを利用する場合、費用の1~3割が利用料として本人負担となります。ただし、利用者負担が重くならないように、所得の状況により減額制度があります。減額制度を受けるには申請が必要です。)
対象者の要件
市民税世帯非課税者であって、次の要件をすべて満たす方のうち、その方の収入や世帯の状況、利用料負担等を総合的に勘案し、生計が困難であると市長が認めた方。
- 年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額)以下
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額)以下
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない
- 親族等に扶養されていない
- 介護保険料を滞納していない
対象となる社会福祉法人等が提供するサービス
- 訪問介護・介護予防訪問介護(ホームヘルプ)
- 通所介護・介護予防通所介護(デイサービス)
- 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
- 認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型介護老人福祉施入所生活介護
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への入所
(注意)現在、飯田市内で受けられないサービスも表示してあります。
(注意)すべてのサービス提供事業所が実施しているわけではありませんので、ご利用の際に事業所に確認してください。利用者負担額軽減事業の実施を県に申し出た社会福祉法人等が対象となります。
軽減額
- サービスの利用料の25%、食費及び居住費について25%を減額
- 老齢福祉年金受給者の方はサービスの利用料の50%、食費及び居住費について50%を減額
- 生活保護受給者の方は個室の居住費(従来型個室、ユニット型個室的多床室、ユニット型個室に限る)補足給付等の支給後の額の全額
手続き方法
- 市役所長寿支援課介護保険係に申請し、審査・決定後、該当者には、「社会福祉法人等利用者負担軽減証」を発行します。
※「介護保険 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書」と「介護保険利用料の軽減に関する確認事項」に記入してください。 - 利用者は、負担を実施する事業所に、軽減証を提示してください。該当するサービスの利用料が減額されます。
添付ファイル
・【飯田市様式6-80】社会福祉法人等利用者負担軽減確認申請書 (PDFファイル/104KB)
・【飯田市様式6-80】社会福祉法人等利用者負担軽減確認申請書 (Wordファイル/50KB)
社会福祉法人等による利用負担軽減制度を受けたい時に使用
- 法人用助成金請求書・・・事業者用様式
軽減事業実施事業所が市に助成金を請求する時に使用
提出先
長寿支援課もしくは、自治振興センター
関連ファイル