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介護職員等処遇改善加算等の届け出について
介護職員等処遇改善加算等について
令和6年介護報酬改定により、令和6年6月から、これまでの介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「現行3加算」といいます。)が1本化され、介護職員等処遇改善加算(以下「新加算」といいます。)へ変更されます。
これにより、令和6年度においては、令和6年4月及び5月は現行3加算、令和6年6月以降は新加算となります。
現行3加算及び新加算については、次の厚生労働省の通知、Q&A等によりご確認ください。
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版) (PDFファイル/626KB)
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版) (PDFファイル/625KB)
また、厚生労働省の問合せ相談窓口が開設されておりますので、ご活用ください。
●介護職員等処遇改善加算等厚生労働省相談窓口
電話:050-3733-0222
厚生労働省ホームページにおいて、制度や記入方法等の説明動画等が掲載されておりますので、ご活用ください。
<厚生労働省ホームページ 介護職員の処遇改善>(外部リンク)
令和6年度 介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書の提出について
現行3加算の各加算や、新加算を算定しようとする介護サービス事業者等のうち、地域密着型(介護予防)サービス事業者及び介護予防・日常生活支援総合事業の事業者は、介護職員等処遇改善加算計画書(令和6年度分)を作成し、関係書類を添えて市長に届け出る必要があります。
1 計画提出書類
別紙様式2-1 総括表 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度)…1部
別紙様式2-2 個票 (令和6年4・5月分)…1部 <※現行3加算(4月・5月分)を算定する場合>
別紙様式2-3 個票 (令和6年6月以降分)…1部 <※新加算(6月以降分)を算定する場合>
※同一法人内の事業所数が10以下の介護サービス事業者等は、別紙様式2-1から2-3に代えて、以下の別紙様式6-1及び6-2により作成することができます。
別紙様式6-1 総括表 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度)
別紙様式6-2 事業所個票 ※個々の事業所ごと1枚ずつ作成
※令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が、令和6年6月以降、新規に新加算区分3または4(加算区分の数字の表記について正しくはローマ数字。以下同様。)を算定する場合には、新加算区分3または4に対応する令和6年4月及び5月の現行3加算の区分の算定と併せて、別紙様式2-1から2-3に代えて、以下の別紙7-1により作成することができます。
別紙様式7-1(加算未算定事業所) 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度)
2 計画書提出時期
1 現行3加算(令和6年4・5月分)を算定する場合
→ 令和6年4月15日(月曜日) まで
2 新加算(令和6年6月以降分)を令和6年6月から算定する場合
→ 令和6年4月15日(月曜日) まで
3 新加算(令和6年6月以降分)を令和6年7月以降から算定開始する場合
→ 加算の算定を開始しようとする月の前々月の末日まで
3 加算算定に係る体制等に関する届出書について
加算の算定を新たに開始または区分を変更する場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」または「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」の提出が必要です。体制届の提出期限は、次のとおりです。
1 現行3加算(令和6年4・5月分)を算定する場合
→ 令和6年4月5日(金曜日) まで
※計画書より先に提出する必要がありますので、ご注意ください。)
2 現行3加算(令和6年4・5月分)を5月から算定する場合
→ 令和6年4月15日(月曜日) まで
3 新加算(令和6年6月以降分)を令和6年6月以降から算定する場合
→ 加算の算定を開始しようとする月の前月の15日まで
4 提出先
飯田市役所本庁舎 長寿支援課窓口 午前8時30分~午後5時15分
※土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除きます。
5 注意事項
・計画書の記入にあたっては、「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和6年3月15日介護保険最新情報Vol.1215)、Q&A等により、内容を十分にご確認ください。
・制度や記入方法等の問合せは、厚生労働省の問合せ相談窓口にお願いします。
<介護職員等処遇改善加算等厚生労働省相談窓口> 電話:050-3733-0222
・複数の事業所をまとめて届け出る場合において飯田市の所管以外の事業所が含まれる場合には、その事業所を所管する保険者に対しても届出が必要です。
※介護サービス事業者等の指定権者に長野県が含まれる場合は、長野県ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
6 書類様式
別紙様式2-1 総括表 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度) 別紙様式2-2 個票 (令和6年4・5月分) 別紙様式2-3 個票 (令和6年6月以降分) |
別紙様式2 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書 (Excelファイル/900KB) (※基本情報入力シート、別紙様式2-1、2-2、2-3、2-4 一括ファイルです。) |
(記載例)別紙様式2 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度) |
(記載例) 別紙様式2 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度) (Excelファイル/906KB) (※基本情報入力シート、別紙様式2-1、2-2、2-3、2-4 一括ファイルです。) |
別紙様式6-1 総括表(小規模事業者用) 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度) 別紙様式6-2 事業所個票(小規模事業者用) |
別紙様式6 (小規模事業者用) 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書 (Excelファイル/746KB) (※別紙様式6-1、6-2 一括ファイルです。) |
(記載例)別紙様式6 (小規模事業者用) 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度) |
(記載例)別紙様式6 (小規模事業者用) 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度) (Excelファイル/750KB) (※別紙様式6-1、6-2 一括ファイルです。) |
別紙様式7-1(加算未算定事業所) 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度) |
別紙様式7 (加算未算定事業所用) 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度) (Excelファイル/174KB) |
(記載例)別紙様式7 (加算未算定事業所用) 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度) | (記載例)別紙様式7 (加算未算定事業所用) 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度) (Excelファイル/175KB) |
別紙様式7-1(加算未算定事業所) 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度) (手書き用様式) | 別紙様式7-1(加算未算定事業所) 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度) (手書き用様式) (PDFファイル/551KB) |
(記載例)別紙様式7-1(加算未算定事業所) 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度) (手書き用様式) | (記載例)別紙様式7-1(加算未算定事業所) 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度) (手書き用様式) (PDFファイル/93KB) |
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<指定地域密着型サービス事業者等用>(令和6年度) |
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介護給付費算定に係る体制等状況一覧(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)(令和6年4・5月分) 介護給付費算定に係る体制等状況一覧(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)(令和6年6月以降分) |
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介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(令和6年度) |
(別紙50-2)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(令和6年度) (Excelファイル/39KB) |
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年4・5月分) 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年6月以降分) |
(別紙1-4)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年4・5月分) (Excelファイル/74KB) (別紙1-4-2)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年6月以降分) (Excelファイル/44KB) |
令和5年度 実績報告について
各加算を取得した介護サービス事業者等のうち、地域密着型(介護予防)サービス事業者及び介護予防・日常生活支援総合事業の事業者は、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算 実績報告書(令和5年度分)を作成し、市長に届け出る必要があります。
次の厚生労働省の通知(令和5年度分)をご確認ください。
1 提出書類
(別紙様式3) 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算 実績報告書(令和5年度様式) (Excelファイル/181KB)
(参考:提出不要)(記入例)(別紙様式3) 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算 実績報告書(令和5年度様式) (Excelファイル/184KB)
2 提出期限
令和6年7月31日(水曜日)(予定)
各事業年度における国保連から最終の加算の支払い(入金)があった翌々月の末日
※年度途中で事業を廃止した場合についても、忘れずに提出してください。
3 提出先
飯田市役所本庁舎 長寿支援課窓口 午前8時30分~午後5時15分
※土、日、祝日を除きます。
4 注意事項
- 計画書等と同様、複数の事業所をまとめて届け出る場合において飯田市の所管以外の事業所が含まれる場合には、その事業所を所管する保険者に対しても届出が必要です。
- ※介護サービス事業者等の指定権者に長野県が含まれる場合は、長野県ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
変更届等について
1 届出内容に変更が生じた場合
処遇改善加算等を取得する際に提出した計画書に以下の変更があった場合には、次の定める事項の変更届出が必要です。
1 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
2 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、この申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
3 キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る)があった場合
4 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合。なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も同様。
5 就業規則を改正した場合
2 特別事情届出書
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別事情届出書」の提出が必要となります。
(別紙様式5)特別な事情に係る届出書 (Excelファイル/24KB)
3 提出先
飯田市役所本庁舎 長寿支援課窓口 午前8時30分~午後5時15分
※土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除きます。