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介護職員等処遇改善加算等の届け出について
介護職員等処遇改善加算等について
令和6年介護報酬改定により、令和6年6月から、これまでの介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「旧3加算」といいます。)が1本化され、介護職員等処遇改善加算(以下「新加算」といいます。)へ変更されました。
これにより、令和6年度においては、令和6年4月及び5月は旧3加算、令和6年6月以降は新加算となりました。
令和7年度は、経過措置の終了により、一部変更となった箇所等があります。
加算の詳細については、次の厚生労働省の通知、Q&A等によりご確認ください。
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について (PDFファイル/1.81MB)
介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(令和7年度)(第2版) (PDFファイル/498KB)
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(令和6年度)(第3版) (PDFファイル/1.14MB)
○厚生労働省の問合せ相談窓口が開設されておりますので、ご活用ください。
●介護職員等処遇改善加算等厚生労働省相談窓口
電話:050-3733-0222 (受付時間:9時00分〜18時00分(土日含む))
●厚生労働省ホームページにおいて、制度や記入方法等の説明動画等が掲載されておりますので、ご活用ください。
<厚生労働省ホームページ 介護職員の処遇改善>(外部リンク)
○公益財団法人介護労働安定センター長野支部が、長野県から委託を受け、処遇改善加算に関する無料相談を実施しています。
詳細はお電話でお問い合わせいただくかホームページをご覧ください。
電話:026-232-0898
<公益財団法人介護労働安定センター長野支部ホームページ 介護職員等処遇改善加算の解説>(外部リンク)
令和7年度 介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書の提出について
令和7年度に介護職員等処遇改善加算(新加算)を算定しようとする介護サービス事業者等のうち、地域密着型(介護予防)サービス事業者及び介護予防・日常生活支援総合事業の事業者は、介護職員等処遇改善加算計画書(令和7年度分)を作成し、関係書類を添えて市長に届け出る必要があります。
1 計画提出書類
別紙様式2-1(処遇改善加算 総括表) 介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和7年度)<長野県専用様式>…1部
別紙様式2-2(処遇改善加算 個票)<長野県専用様式>…1部
2 計画書提出時期
1 令和7年4月または5月から算定開始する場合 (令和6年度から引き続き算定する場合も含みます。)
→ 令和7年4月15日(火曜日) まで
2 令和7年6月以降から算定開始する場合
→ 加算の算定を開始しようとする月の前々月の末日まで
3 加算算定に係る体制等に関する届出書について
加算の算定を新たに開始または区分を変更する場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」または「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」の提出が必要です。体制届の提出期限は、次のとおりです。
1 令和7年4月または5月から、新規または変更して算定開始する場合
→ 令和7年4月1日(火曜日) まで
※計画書より先に提出する必要がありますので、ご注意ください。)
2 令和7年6月以降から算定開始する場合
→ 加算の算定を開始しようとする月の前月の15日まで
4 提出先
飯田市役所本庁舎 長寿支援課窓口 午前8時30分~午後5時15分
※土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除きます。
5 注意事項
・計画書の記入にあたっては、「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)について」(介護保険最新情報Vol.1353)等により、内容を十分にご確認ください。
・制度や記入方法等の問合せは、厚生労働省の問合せ相談窓口にお願いします。
<介護職員等処遇改善加算等厚生労働省相談窓口> 電話:050-3733-0222 (受付時間:9時00分〜18時00分(土日含む))
・複数の事業所をまとめて届け出る場合において飯田市の所管以外の事業所が含まれる場合には、その事業所を所管する保険者に対しても届出が必要です。
※介護サービス事業者等の指定権者に長野県が含まれる場合は、長野県ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
6 書類様式
別紙様式2-1(処遇改善加算 総括表) 介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和7年度)<長野県専用様式> 別紙様式2-2(処遇改善加算 個票)<長野県専用様式> |
別紙様式2 計画書(介護人材確保・職場環境改善等事業、介護職員等処遇改善加算) (令和7年度)<長野県専用様式> (Excelファイル/606KB) (※基本情報入力シート、別紙様式2-1、2-2のほか、介護人材確保・職場環境改善等事業<補助金事業>用様式として、別紙様式2-3、2-4などとの一括ファイルです。) (※長野県専用様式として、一部の説明表記が変更されているほか、2-5(補助金振込先)、様式第1号(補助金申請書)、様式第6号(補助金請求書)様式が加えられています。) |
(記載例)別紙様式2 介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和7年度) |
(記入例)別紙様式2 計画書(介護人材確保・職場環境改善等事業、介護職員等処遇改善加算) (令和7年度)<国共通版> (Excelファイル/498KB) (※基本情報入力シート、別紙様式2-1、2-2のほか、介護人材確保・職場環境改善等事業<補助金事業>用様式として、別紙様式2-3、2-4などとの一括ファイルです。) (※このファイルには、長野県専用シート部分の記入例はありません。) |
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<指定地域密着型サービス事業者等用>(令和7年度用) |
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介護給付費算定に係る体制等状況一覧(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)(令和7年度用) |
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介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(令和7年度用) |
(別紙50-2)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(令和6、7年度共通) (Excelファイル/39KB) |
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(令和7年度用) |
(別紙1-4-3)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(令和7年度用) (Excelファイル/28KB) |
令和6年度 実績報告について
各加算を取得した介護サービス事業者等のうち、地域密着型(介護予防)サービス事業者及び介護予防・日常生活支援総合事業の事業者は、介護職員等処遇改善加算等 実績報告書(令和6年度分)を作成し、市長に届け出る必要があります。
次の厚生労働省の通知(令和6年度分)をご確認ください。
1 提出書類
(別紙様式3) 介護職員処遇等改善加算等 実績報告書(新加算及び旧加算)(令和6年度) (Excelファイル/398KB)
(参考:提出不要)(記入例)(別紙様式3) 介護職員処遇等改善加算等 実績報告書(新加算及び旧加算)(令和6年度) (Excelファイル/412KB)
2 提出期限
令和7年7月末頃 (見込み) ※詳細は後日お知らせします。
各事業年度における国保連から最終の加算の支払い(入金)があった翌々月の末日
※年度途中で事業を廃止した場合についても、忘れずに提出してください。
3 提出先
飯田市役所本庁舎 長寿支援課窓口 午前8時30分~午後5時15分
※土、日、祝日を除きます。
4 注意事項
- 計画書等と同様、複数の事業所をまとめて届け出る場合において飯田市の所管以外の事業所が含まれる場合には、その事業所を所管する保険者に対しても届出が必要です。
- ※介護サービス事業者等の指定権者に長野県が含まれる場合は、長野県ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
変更届等について
1 届出内容に変更が生じた場合
処遇改善加算等を取得する際に提出した計画書に以下の変更があった場合には、次の定める事項の変更届出が必要です。
1 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
2 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、この申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
3 キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る)があった場合
4 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合。なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も同様。
5 就業規則を改正した場合
(別紙様式4)変更届出書(令和6年度) (Excelファイル/21KB)
2 特別事情届出書
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別事情届出書」の提出が必要となります。
(別紙様式5)特別な事情に係る届出書(令和6年度) (Excelファイル/24KB)
3 提出先
飯田市役所本庁舎 長寿支援課窓口 午前8時30分~午後5時15分
※土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除きます。