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国保の医療費が高額になったとき(高額療養費の支給)

ページID:0077365 更新日:2024年2月26日更新 印刷ページ表示

高額療養費の支給について

国民健康保険の高額療養費の支給について

 同じ月内の医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
 なお、申請により交付する「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、窓口負担は医療機関ごとの自己負担限度額までになります。
 ただし、マイナ保険証を利用し医療機関においてオンライン資格確認を受けた場合、事前の手続きなく、医療機関ごとの自己負担限度額が適用されます。
 その場合、限度額適用認定証の申請は必要ありませんので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

70歳未満の方の自己負担限度額 ※所得区分は下記参照

所得区分   3回目まで 多数該当の場合※1 世帯合算※2

所得
901万円超

252,600円
※医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算
140,100円 それぞれ21,000円以上

所得
600万円超
901万円以下

167,400円
※医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算
93,000円 同上

所得
210万円超
600万円以下

80,100円
※医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算
44,400円 同上

所得
210万円以下

57,600円 44,400円 同上
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円 同上

※1 多数該当とは、過去12ヶ月間に4回以上高額療養費の該当になった場合のことです。
※2 世帯合算とは、同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた場合のことです。

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額 ※所得区分は下記参照

所得区分

外来の限度額

入院がある場合の限度額
(世帯単位で計算)

多数該当の場合※2








3
(住民税課税所得690万円以上)

252,600円
※医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算

140,100円

2
(住民税課税所得380万円以上)※1

167,400円
※医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算

93,000円

1
(住民税課税所得145万円以上)※1

 80,100円
※医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算

44,400円

一般

18,000円
(年間上限14.4万円)

57,600円

44,400円

低所得者2 ※1

8,000円

24,600円    ―
低所得者1 ※1 15,000円    ―

※1 「限度額適用認定証」は、住民税非課税世帯、現役並み所得者1・2に該当する場合にのみ発行します
(一般及び現役並み所得者3に該当する場合、医療機関への認定証の提示が不要のため、発行されません)。
※2 多数該当とは、過去12ヶ月間に4回以上高額療養費の該当になった場合のことです。

所得区分について

所得区分  

現役並み所得者
(70~74歳)

同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。
※ただし、以下のいずれかに該当する場合を除く。
1)70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯のうち、70歳以上75歳未満の国保被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計金額が210万円以下の場合
2)70歳以上75歳未満の国保被保険者が世帯に一人の場合は収入が383万円未満、二人以上の場合は収入の合計が520万円未満の場合
3)旧国保被保険者を含めた収入の合計が520万円未満の場合

一般
(70~74歳)
住民税課税所得が145万円未満等の方(現役並み所得者及び低所得者以外の方)。
低所得者2
(70~74歳)
同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者1以外の方)。
低所得者1
(70~74歳)
同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたとき0円になる方。
課税所得額が901万円を超える世帯の方。
課税所得額が600万円を超え901万円以下の世帯の方。
課税所得額が210万円を超え600万円以下の世帯の方。
課税所得が210万円以下の世帯の方(住民税非課税世帯を除く)。
住民税非課税世帯

  ※「課税所得額」とは、総所得金額から基礎控除43万円を控除した国民健康保険税の算定の基礎となる額です。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請について

お持ちいただくもの
  1. 国民健康保険証
  2. 世帯主および受診される方の個人番号がわかる書類
  3. 申請に来ていただく方の身分証明書
  4. 過去12ヶ月間の入院日数が確認できるもの
    (長期入院該当:住民税非課税世帯または低所得者2の世帯で過去12ヶ月間に90日以上入院している場合の食事標準負担額の減額 を申請する場合)

※国民健康保険税に未納がない世帯に限り、認定証を発行します。
※70~74歳の方は、住民税非課税世帯、現役並み所得者1・2に該当する場合にのみ認定証を発行します
(一般及び現役並み所得者3に該当する場合、医療機関への限度額適用認定証の提示は不要のため申請は必要ありません)。

マイナ保険証の利用(マイナンバーカードの保険証利用)について

マイナ保険証を利用し医療機関においてオンライン資格確認を受けた場合、事前の手続きなく、高額療養費制度における医療機関ごとの自己負担限度額が適用されます。
その場合、限度額適用認定証の申請は必要ありませんので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※住民税非課税世帯及び低所得者2の世帯の長期入院該当は、申請が必要です。

高額療養費支給申請書について

お持ちいただくもの
  1. 国民健康保険証
  2. 世帯主および受診された方の個人番号がわかる書類
  3. 申請に来ていただく方の身分証明書
  4. 印鑑(認め印で結構です)
  5. 領収書または支払い証明書
  6. 預金通帳など振込先口座が分かるもの

高額療養費自己負担限度額の計算方法について

  1. 医療費は、月の1日から末日までを1ヶ月として計算します。
  2. 一つの病院・診療所ごとに計算します。
  3. 同じ病院・診療所でも、外来と入院は別計算です。
  4. 入院時の食事代や保険のきかない治療・差額ベッド代などは支給対象外です。
    ※70歳以上75歳未満の方は、病院、診療所、歯科等の区別なく合算します。

申請場所

飯田市役所

A8窓口(保健課国保係) 平日午前8時30分~午後5時15分

各自治振興センター

平日午前8時30分~午後5時15分

りんご庁舎内市民証明コーナー

平日午前8時30分~午後5時15分

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