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国保加入者の入院時の食事療養費 減額申請のご案内

ページID:0077377 更新日:2024年2月26日更新 印刷ページ表示

入院時の食事療養費などについて

入院時の食事療養費について説明します

 入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食分として定められた標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
 申請により交付する「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、住民税非課税世帯、低所得者1及び2に該当する方は、食事標準負担額の減額(下の表による)を受けることができます。
 食事標準負担額の減額の対象となる方が、マイナ保険証を利用し医療機関においてオンライン資格確認を受けた場合、事前の手続きなく、減額後の食事標準負担額を適用することができます(国保税に滞納がない場合に限る)。その場合、限度額適用認定証の申請は必要ありませんので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
 ただし、90日以上の長期入院該当による減額(※1)には申請が必要です。

入院時食事代の標準負担額   ※所得区分は下記を参照

所得区分 食事標準負担額(1食あたり)
住民税課税世帯    460円
住民税非課税世帯
低所得者2
過去12ヶ月間の入院日数 90日まで    210円
90日を越える(※1)    160円
低所得者1    100円

(※1)90日を超えた場合の食事標準負担額の減額を受けるには、限度額適用認定証(長期入院該当)の申請が必要です。申請月の翌月から減額を受けることができます。

食費・居住費の標準負担額   ※所得区分は下記を参照

 65歳以上の方が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、定められた標準負担額を自己負担します。
 疾病や所得などにより、負担が軽減される場合があります。

所得区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
住民税課税世帯 460円
(一部医療機関では420円)
370円
住民税非課税世帯
低所得者2
210円
低所得者1 130円

所得区分について 

所得区分  
現役並み所得者
(70~74歳)

同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。
※ただし、以下のいずれかに該当する場合を除く。
1)70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯のうち、70歳以上75歳未満の国保被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計金額が210万円以下の場合
2)70歳以上75歳未満の国保被保険者が世帯に一人の場合は収入が383万円未満、二人以上の場合は収入の合計が520万円未満の場合
3)旧国保被保険者を含めた収入の合計が520万円未満の場合

一般
(70~74歳)
住民税課税所得が145万円未満等の方(現役並み所得者及び低所得者以外の方)。
低所得者2
(70~74歳)
同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者1以外の方)。
低所得者1
(70~74歳)
同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたとき0円になる方。
課税所得額が901万円を超える世帯の方。
課税所得額が600万円を超え901万円以下の世帯の方。
課税所得額が210万円を超え600万円以下の世帯の方。
課税所得が210万円以下の世帯の方(住民税非課税世帯を除く)。
住民税非課税世帯

※「課税所得額」とは、総所得金額から基礎控除43万円を控除した国民健康保険税の算定の基礎となる額です。

限度額適用・標準負担額減額認定証の申請方法

国保の医療費が高額になったとき(高額療養費の支給)

上記リンク先の【「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請について】をご覧ください。

申請場所

飯田市役所

A8窓口(保健課国保係) 平日午前8時30分~午後5時15分

各自治振興センター

平日午前8時30分~午後5時15分

りんご庁舎内市民証明コーナー

平日 午前8時30分~午後5時15分

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