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国保加入者が出産したとき(出産育児一時金の支給)
出産育児一時金について
国民健康保険の出産育児一時金の手続き・申請についてお知らせします
国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金50万円が支給されます。
ただし、社会保険に1年以上被保険者本人として加入していた方が、その資格を失ってから6カ月以内に出産した場合は、社会保険から出産育児一時金に相当する給付を受けることができる場合がありますので、国保からは支給されない可能性があります。
申請・手続きについて
平成21年10月から医療機関等への直接支払い制度が開始されています。申請・手続きは以下のとおりです。
1 直接支払い制度を利用される場合
出産育児一時金50万円を、出産した医療機関に国保から直接支払う制度です。出産費用が50万円を超える場合は、その超えた金額を医療機関等へお支払いください。国保への手続きは不要です。
※出産費用が50万円を下回った場合は差額が支給されますので、差額の支給申請が必要です。
差額支給申請に必要なもの
- 申請にお越しいただく方の身分証明書
- 直接支払制度合意文書(医療機関と世帯主が交わした書類)
- 医療機関の出産費明細書または領収書
- 出産育児一時金支給申請書
- 通帳等口座番号の分かるもの
- 印鑑
2 直接支払い制度を利用しない場合
出産後、出産費用全額を医療機関等へお支払いください。出産された方の世帯主が、出産育児一時金の支給を国保へ申請してください。出産された方の世帯へ出産育児一時金50万円を支給します。
支給申請に必要なもの
- 申請にお越しいただく方の身分証明書
- 直接支払制度合意文書(医療機関と世帯主が交わした書類)
- 出産費用の領収明細書
- 出産育児一時金支給申請書
- 通帳等口座番号の分かるもの
- 印鑑
申請場所
飯田市役所
保健課 平日 午前8時30分~午後5時15分
証明書発行窓口 平日 午後5時15分~午後7時00分(火曜日・木曜日のみ)
土曜 午前8時30分~午後5時15分(第2土曜日のみ)
各自治振興センター
平日 午前8時30分~午後5時15分
りんご庁舎内市民証明コーナー
平日 午前8時30分~午後5時15分