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飯田市骨髄バンクドナー助成事業
骨髄・末梢血幹細胞提供者(ドナー)及びドナーが勤務する事業所へ補助金を交付します
骨髄・末梢血幹細胞提供者(ドナー)及びドナーが勤務する事業所の負担軽減と、骨髄移植の推進及びドナー登録者の拡大を推進するため、提供者と提供者が勤務する事業所に対し、助成金を交付する事業を実施します。
骨髄バンクドナー助成事業のご案内 (PDFファイル/191KB)
日本骨髄バンク | ドナー登録をお考えの方へ | チャンス-ドナー登録のしおり(外部リンク)
対象者
次のいずれにも該当する方及びその方を雇用する国内の事業所(国及び地方公共団体並びに独立行政法人を除きます)
- ドナーであり、骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた方
- 骨髄等を提供した日及び助成金申請時において市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されている方
- 市税等の滞納がない方
- 飯田市暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない方
- 他の地方公共団体等から骨髄の提供に係る助成金等の交付を受けていない方
補助対象と補助額
ドナー
骨髄等の提供に係る同意をした以後の入通院等1日につき2万円(1回の提供につき上限10日)
通院等に要した日数は、骨髄等の提供に係る同意をした以後の、次に掲げる通院等に係る日数を合計したものとします。
ただし、骨髄等の採取術またはこれに関連した医療措置によって生じた健康被害に係る通院等の日数は含まれません。
- 健康診断に係る通院
- 自己血貯血に係る通院
- 骨髄等採取に係る入院
- その他、骨髄等の提供に関し、骨髄バンクが必要と認める通院等
事業所
骨髄等の提供に係る同意をした以後のドナーの入通院等1日につき1万円(1回の提供につき上限10日)
※ドナーが複数の事業所に勤務されている場合はお問い合わせください
申請の方法
骨髄等の提供が完了した日から6月以内に助成金の交付の申請をしてください。
ドナー
飯田市骨髄バンクドナー助成事業助成金交付申請書(ドナー用)(様式第1号)
- 添付書類
- 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を完了したことを証明する書類
- 骨髄バンクが発行する通院等をしたことを証明する書類
- 健康保険証の写し
- 市税完納証明書
- その他、市長が必要と認める書類
事業所
飯田市骨髄バンクドナー助成事業助成金交付申請書(事業所用)(様式第2号)
- 添付書類
- 登記事項証明書等の事業所の所在を証明する書類
- ドナーとの雇用関係を証明する書類または自ら個人事業を営んでいることがわかる書類
- ドナーが通院のために休暇をしたことを証明する書類
- 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を完了したことを証明する書類
- 骨髄バンクが発行する通院等をしたことを証明する書類
- 市税完納証明書
- その他、市長が必要と認める書類
※事業者が申請する日以前に、雇用するドナーが申請している場合には、4.及び5.の添付は省略できます。
申請場所・問い合わせ先
飯田市 こども未来健康部 保健課 健康推進係
住所 〒395-8501 飯田市大久保町2534 番地(飯田市保健センター 1階)
電話 0265-22-4511 内線5511
時間 8時30分~17時15分(土日・祝日・年末年始を除く)
交付申請書
骨髄バンクドナー助成事業助成金交付申請書(ドナー用)(様式第1号) (PDFファイル/64KB)
骨髄バンクドナー助成事業助成金交付申請書(ドナー用)(様式第1号) (Wordファイル/42KB)
骨髄バンクドナー助成事業助成金交付申請書(事業所用)(様式第2号) (PDFファイル/55KB)
骨髄バンクドナー助成事業助成金交付申請書(事業所用)(様式第2号) (Wordファイル/39KB)